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目 的
第1:福井県が運営する福井県女性人材データベースは、地域や企業など社会のあらゆる分野において活躍する女性の情報を登録しその情報を提供することで、審議会等女性の政策決定過程への参画や各種事業等への女性の起用を促進し、女性が元気で活躍できる男女共同参画社会の実現を目指すことを目的とする。
用語の定義
第2:本要領で定める用語の定義は、次のとおりとする。
- 登録者---「登録者」とは、女性人材データベースに登録された者をいう。
- 利用者---「利用者」とは、女性人材情報を利用する者をいう。
女性人材情報の利用範囲
第3:女性人材データベースに登録された情報は、行政の審議会および委員会等への委員登用や企業、団体等における講師、アドバイザー等としての活動のために利用するものとする。
 女性人材情報の提供
第4:女性人材情報の提供は次のとおり行うものとする。
- 利用者は、直接持参するか、郵送、ファックス、電子メールで利用申込書(様式1)を福井県に提出し申し込む。
- 福井県は、利用者に申込み内容の確認を行い、利用目的が当該データベースの運営目的に合致しているか判断する。
- 福井県は、利用者に対し、依頼内容に合う登録者の氏名、住所地の市町村名、年代、職業・役職、その他必要とする情報を提供する。
- 利用者は、情報提供を受けた登録者の中から活用しようとする登録者を選び、福井県に連絡する。
- 福井県は、利用者に対し、登録者の連絡先を伝える。
- 利用者は登録者に直接依頼し、活動内容等の詳細を取り決め、必要な場合には書面の交付を行うことで、女性人材を活用する。
- 利用者は、活用結果について、すみやかに県に報告する。
情報提供の拒否
第5:福井県は、利用者が第1に規定する目的の趣旨と異なる目的で情報を利用するものと判断した場合には、情報提供を拒否できる。その場合には、利用者にその旨を通知するものとする。
利用者の禁止事項
第6:利用者は、提供された情報を利用申込書に記載した利用目的以外に利用してはならない。
利用者が福井県の場合の特例
第7:福井県が、第1の目的のために女性人材データベースを利用する場合は、第4に規定する情報提供のための手続きを省略することができるものとする。
登録資格
第8:女性人材データベースへの登録要件は、次のとおりとする。
- 登録時において、満20歳以上の女性であること。
- 福井県内に在住していること。
登録方法
第9:女性人材データベースへの登録を希望する者は、女性人材リスト個人票(様式2)を福井県へ直接持参するか、郵送、ファックス、電子メールにて提出するものとする。
登録期間
第10:登録期間は、女性人材リスト個人票の提出をもって開始するものとし、期限は定めない。
登録内容の更新、変更および削除
第11:登録内容の更新、変更および削除については、次のとおりとする。
- 福井県は登録内容の更新を行うため、必要に応じ登録者に対し個人票の再提出を求めるものとする。
- 登録者が女性人材データベースへの登録内容の変更または削除を希望する場合には、書面、FAX、電子メールにて変更内容または削除を申出ることとする。
- 福井県が女性人材データベースに登録しておくことが不適当と認めた場合は、登録者の了承を得ることなく人材データベースの登録内容を変更または削除することができる。この場合、変更した登録内容または削除について登録者に通知するものとする。
経 費
第12:女性人材データベースへの利用および登録に要する経費は、無料とする。
責任および免責
第13:責任および免責は次のとおりとする。
- 登録により福井県に提供された情報については、登録者自らがその内容につき責任を負うものとし、福井県は一切の責任を負わない。
- 女性人材データベースで提供した情報によって生じた一切の損害およびこれらの情報を利用したことによる損害については、福井県は一切補償しないものとする。
個人情報の管理保護
第14:個人情報については、福井県個人情報保護条例(平成14年条例第6号)に基づき管理し保護する。
運営の委託
第15:福井県は、福井県女性人材データベースの運営を第三者に委託することができる。その場合、委託を受けた者は、福井県個人情報保護条例に従い情報の管理保護を行うものとする。
附則 本要領は、平成17年2月23日から施行する。 |
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