☆「ふるさと納税」制度創設までの経緯


 〜故郷寄付金控除の提案〜
  
  福井県は、個人所得課税に税額控除方式での「故郷寄付金控除」の創設を提案しました。
   そして、全国知事会や平成19年6月に設置された「ふるさと納税研究会」(総務省)において、提案の趣旨、背景などを
  紹介し、その必要性を訴えてきました。
   その結果、「ふるさと納税研究会」の報告を踏まえ、平成20年度の地方税法改正により「ふるさと納税」制度が創設されました。
 

 〜制度創設までの経緯〜
    ・平成18年10月20日 日本経済新聞(別添)で提案
    ・平成19年 5月11日 全国知事会 地方税制小委員会で提案
    ・平成19年 5月18日 全国知事会で提案
    ・平成19年 6月 1日〜平成19年10月 5日   「ふるさと納税研究会」(総務省)開催(第1回〜第9回)
    ・平成19年12月13日 平成20年度税制改正大綱(与党)に盛り込まれる
    ・平成20年 4月30日 地方税法の改正により、「ふるさと納税」制度創設

 〜提案の内容〜
    ・日本経済新聞掲載記事.pdf(平成18年10月) (PDFファイル 185KB) 
    ・ふるさと納税について「故郷寄付金控除」.pdf(平成19年7月)(PDFファイル 324KB)
    ・納税者の視点に立った新しい税制.pdf (平成19年7月)(PDFファイル 210KB)

  〜提案の背景〜
   ○受益と負担のギャップ
     
多くの国民は、地方のふるさとで生まれ、教育を受け、育ち、進学や就職を機に都会に出て、そこで納税する。その結果、
     都会の地方団体は税収を得るが、人材を育んだふるさとの地方団体には税収はない。

   ○地方だけでなく、国全体の発展が阻害
      このような状況が続けば、地方は優秀な人材を育む財源が枯渇し、その結果、地方が疲弊するばかりか、都市を含めた我が国社会の
     発展そのものが大きく阻害される。

   ○ライフサイクル・バランス税制
      わが国が将来にわたって繁栄していくためには、生涯を通じた行政サービスと税負担をバランスさせる新しい税制(ライフサイクル・
     バランス税制)が必要である。

 〜ふるさと納税研究会報告書〜
    ・報告書のポイント.pdf(平成19年10月) (PDFファイル 19KB) 
    ・ふるさと納税研究会報告書.pdf(平成19年10月)(PDFファイル 1,725KB)
    ・報告書資料.pdf (平成19年10月)(PDFファイル 1,461KB)


☆手続きはどうやって行うの?


@寄付をしたい地方自治体に寄付の申し込みをします。
 ・受付方法は、各自治体によっていろいろな方法を用意しています。
 ・各自治体の受付方法はこちらから

A地方自治体から支払用書類等が送付(連絡)されてきます。
 ・支払方法は、各自治体によっていろいろな方法を用意しています。
 ・各自治体の収納方法はこちらから

B銀行などで支払手続きをします。
C自治体から領収証明書などが送られてきます。

D最寄りの税務署等で確定申告をします。
 ・確定申告の時期まで、領収証明書は大切に保管してください。
 ・個人住民税のみ軽減を受ける場合は、市区町村への申告で手続きをすることができます。

Eその年の所得税が還付されます。
 ・翌年度の個人住民税の額が軽減された額になります。


☆税はどれくらい軽減されるの?

  税の軽減額の計算方式


     所得税軽減額
         【年間寄付額−2,000円】×所得税率

     個人住民税軽減額
         基本控除 【年間寄付額−2,000円】×10% 
         特例控除 【年間寄付額−2,000円】×(90%−所得税率)

税の軽減額には上限(翌年度の個人住民税所得割の1割が目安ですが、詳細は下記※2のとおりです)があります。
※1 所得税率は所得によって異なります。
※2 個人住民税軽減額のうち「【年間寄付額ー2千円】×(90%ー所得税率)で計算される額の上限は、寄付した年の翌年4月から始まる年度の
    個人住民税所得割の10%となります。
※3 個人住民税の軽減は、寄付した年の翌年4月から始まる年度の税額控除によって行われるため、当該年度の税額の状況に注意することが必要です。
※4 ※2の上限を上回る場合には、自己負担(「税負担+寄付」が増加する額)は2千円を超えることになります。その場合の税の軽減額等の詳細については、
    各自治体の税務担当課までお問い合わせください。(税の軽減対象となる年間寄付額の上限等があります)。


☆税の軽減額の例

  東京都在住でA県出身のふるさと太郎さんの場合(夫婦・子供2人、年収約700万円、個人住民税30万円)

 A.寄付額(ふるさとへの寄付金)   35,000円
 B.税の軽減額   ▲33,000円
 内 訳   所得税  ▲3,300円
 個人住民税  ▲29,700円
 C.負担額(A−B)  2,000円

※ふるさと太郎さんの場合、所得税率は10%


☆ふるさと納税をした場合の税の軽減額の試算

  ○軽減額がより簡単にわかりやすく試算できる試算表はこちらから 
     この表から試算される軽減額は、あくまでも「目安」です。実際に軽減される金額とは一致しないことがありますのでご了承下さい。


☆税の軽減を受けるには「確定申告」の手続きが必要です!

  ○給与所得者の方でも、税務署で確定申告を行う必要があります。
    
(個人住民税のみ軽減を受ける場合は、市区町村への申告で手続きをすることができます。

   

   ・国税庁の確定申告特集のホームページ  

    ・寄付金控除に関する記入方法

   ・確定申告書の書き方(例)