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備えましょう!住宅用火災警報器

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 消防法の改正により、一般の住宅にも、住宅用火災警報器等の設置・維持が義務付けられました。 (消防法第9条の2)

 火災をいち早く発見し、素早く消火、通報、避難して、火災から大切な命と財産を守りましょう。

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福井県安全環境部危機対策・防災課
最終更新日:2007年11月8日