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備えましょう!住宅用火災警報器
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消防法の改正により、一般の住宅にも、住宅用火災警報器等の設置・維持が義務付けられました。 (消防法第9条の2)
火災をいち早く発見し、素早く消火、通報、避難して、火災から大切な命と財産を守りましょう。
なぜ設置するの?
住宅火災による死者は増加の傾向にあり、全国で平成18年中に1,187人の方が亡くなっておられ、その5割以上は「逃げ遅れ」が原因です。⇒
消防庁のCMへ
対象は?
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。(ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)
いつから設置が必要?
次のとおり設置しなければならない日が定められています。
新築住宅…平成18年6月1日から
既存住宅…平成23年6月1日までに
(永平寺町は平成20年6月1日までに)
既存住宅は、それぞれの市町の火災予防条例で時期が定められていますが、大切な命を守るために、早めに設置しましょう。
取りつけ場所・位置は?
寝室や、寝室がある階の階段の最上部など
天井または壁
に取り付けます。詳しくはお近くの消防本部へお尋ねください。
どこで買えるの?
お近くの消防設備機器の販売店で販売しています。ホームセンターや家電販売店などで取扱っているところもあります。
省令等の規格に適合していることを示すものとして、日本消防検定協会の鑑定に合格したことを示すNSマークが添付されているものがあります。
消防署員は広報に伺うことはありますが、販売をすることはありません。悪質な訪問販売にはご注意ください。
ご相談は…
お近くの消防本部へお尋ねください。
参考となるホームページは…
住宅防火推進協議会
http://www.jubo.go.jp/index2.html
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〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1
電話:0776-20-0308 FAX:0776-20-7617
福井県安全環境部危機対策・防災課
最終更新日:2007年11月8日