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趣 旨
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| 財団法人福井県国際交流協会(以下「協会」という)は、幅広く県民の協力を得て、全県的な国際交流活動の活性化を図り、福井県の国際化と国際友好親善の促進に資する趣旨のもとに、来県・在県の外国人に対し、また各種国際交流活動に対し、様々な面で協力していただけるボランティアの登録制度を設け、その積極的な活用を図るものとする。 |
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ボランティアの種類
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| ボランティアの種類は、活動の内容により次の5種類とする |
| (1) |
通訳 |
| (2) |
ホームステイ・ホームビジット受入家庭 |
| (3) |
留学生協力家庭 |
| (4) |
日本語指導者 |
| (5) |
協会活動協力者 |
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| なお、各ボランティアの活動は、別に定める |
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登録資格
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| 各ボランティアの登録資格は次のとおりとする |
| (1) |
福井県内に居住もしくは、通勤、通学している満18才以上の方 |
| (2) |
1に定める趣旨を理解し、ボランティア活動に意欲のある方。 |
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| なお、各ボランティアの詳細な登録資格は、別に定める。 |
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登録の受付
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ボランティア登録の受付は、随時行う。
ただし、留学生協力家庭の受付は、3~5月とする。 |
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登録の方法
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| (1) |
登録を希望するものは、別添の登録申請書(様式第1-1~1-6号)に必要事項を記入し、協会に持参または郵送することとする。 |
| (2) |
協会は審査の結果、適確と認めた方をボランティア登録者名簿に記載するとともに、当人に通知する。 |
| (3) |
登録者は、住所、氏名等に変更があったときは、速やかに協会へ連絡する。 |
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登録期間
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| 登録の期間は、4月1日から2年間とする。ただし、年度の途中で登録した方については、その年度の翌年度の末日までとする。 なお、本人の希望により登録を更新することができる。 |
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登録の取り消し
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| 次のいずれかに該当する場合には、登録を取り消す。 |
| (1) |
登録資格を欠いた場合 |
| (2) |
辞退の申し入れがあった場合 |
| (3) |
ボランティアとして不適格と認められる事実が発生した場合 |
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活動の依頼
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| 協会は、協会が主催・共催する事業に関してボランティア活動が必要と認められるとき、および県、市町村、非営利団体・機関、あるいは在県・来県の外国人などから依頼があり、その目的が要綱1の趣旨に合致すると認める場合に、対象事業の内容に応じ、登録者に連絡し活動を依頼する。なお、各ボランティアの詳細な活動依頼の手続きは、別に定める。 |
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交通費等の支給
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| 協会が主催・共催する事業について活動を依頼するときには、原則として活動の場への往復に必要な交通費実費を支給する。協会以外の機関や団体などからの依頼の場合は、依頼者が往復交通費を負担することとする。 |
| その他実際の活動において、特に必要と認める経費については、協会もしくは依頼者が負担することがある。 |
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危険負担
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| (1) |
依頼者およびボランティアは、活動中またはこれに前後して、事故や約束事の不履行等により不利益を被らないよう十分配慮しなければならない。 |
| (2) |
協会は、ボランティアが安心して活動できるよう、万一の場合に備えて、社会福祉法人 全国社会福祉協議会が行う「ボランティア保険」に登録者を加入させることを原則とする。なお、保険の加入に必要な経費については協会が負担する。 |
| (3) |
ボランティアが事故等により被った損害について、その補償の範囲は前項の保険から支払われる金額を限度とする。また、ボランティアが依頼事項の不履行等により依頼者に与えた損害については、協会は賠償の責任を負わない |
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その他
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| この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。 |
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附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。平成11年4月1日改正。 |