(名称)
第1条 |
本会は、福井県国際交流関係団体連絡会(以下「連絡会」という。)と称する。 |
(目的)
第2条 |
連絡会は、福井県内において活動している国際交流関係団体相互の連携・協力を図るとともに、国際交流・協力活動を活性化し、福井県全体の国際交流・協力活動の発展に寄与することを目的とする。 |
(活動内容)
第3条 |
連絡会は、前条の目的を達成するため次のことを行う。
| (1) |
国際交流・協力活動を行うための情報の収集、交換および提供 |
| (2) |
会員相互間の連携強化および連絡調整 |
| (3) |
会員の資質向上を目的とする活動 |
| (4) |
その他連絡会の目的の達成に必要な活動 |
2 連絡会は、営利活動、政治活動および宗教活動を目的とした活動は行わないものとする。
|
(会員)
第4条 |
連絡会の会員は、県内において国際交流・協力推進に係わる活動を実施することを目的とする民間団体等で、この連絡会の設置目的に賛同したもの(営利活動、政治活動および宗教活動を主たる目的とした活動を行う団体等を除く。)とする。 |
(入会)
第5条 |
会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を受けなければならない。 |
(役員)
第6条 |
連絡会に次の役員を置く。
| (1) |
会 長 1 名 |
| (2) |
副会長 1 名 |
| (3) |
幹 事 若干名 |
| (4) |
監 事 2 名 |
2 会長、副会長および監事は、総会において会員の代表者の中から選任する。
3 幹事は、会長が会員の役職員の中から委嘱する。 |
(役員の職務)
第7条 |
会長は、連絡会を代表し、会議を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または、会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 幹事は、幹事会を構成し、連絡会の業務の執行を決定する。
4 監事は、会計を監査する。 |
(役員の任期)
第8条 |
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員は、辞任または任期終了後でも後任者が就任するまでの期間は職務を行う。
3 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
(会議)
第9条 |
連絡会の会議は、総会、幹事会および分科会とする。
2 総会は、年1回以上開催する。
3 幹事会は、随時開催する。
4 連絡会に特定事項を研究し、協議するため、必要に応じ分科会を設けることができる。 |
(総会の議決事項)
第10条 |
総会は、次の事項を議決する。
| (1) |
事業計画および事業報告 |
| (2) |
予算および決算 |
| (3) |
規約の改正 |
| (4) |
その他連絡会の運営に関する重要事項 |
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(会議の招集)
第11条 |
会議は、会長が必要と認めたとき、または、会員からの要請があったとき、会長が召集する。 |
(会費)
第12条 |
会員は、会費を納入しなければならない。
2 既に納めた会費は、返還しない。 |
(運営経費)
第13条 |
連絡会の運営経費は、会費、助成金およびその他の収入をもって充てる。 |
(会計年度)
第14条 |
連絡会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(事務局)
第15条 |
連絡会に事務局は、当分の間、財団法人福井県国際交流協会に置く。 |
(雑則)
第16条 |
この規約に定めるもののほか、連絡会の運営に必要な事項は幹事会の議を経て、会長が別に定める。 |
| 附則 |
この規約は、平成5年7月24日から施行する。 |
| 附則 |
この規約は、平成6年5月14日から施行する。 |