その他貢献活動
・ボランティア参加
・ふくいブランドの発信
・ふくいへの観光
・県産品の購入
=制度の概要=

★ふるさと納税は福井県が提唱しました★


 福井県は、平成18年、個人所得課税に税額控除方式の「故郷寄付金控除」の創設を提案し、全国知事会や平成19年6月設置の「ふるさと納税研究会」(総務省)において、提案の趣旨、背景などを紹介し、その必要性を訴えてきました。
 その結果、「ふるさと納税研究会」の報告を踏まえ、平成20年度の地方税法改正により「ふるさと納税制度」が創設されました。


(参考資料)
 ○提案の内容
   ・日本経済新聞掲載記事(平成18年10月)(こちらをクリック)
   ・ふるさと納税について「故郷寄付金控除」(平成19年7月)(こちらをクリック)
   ・納税者の視点に立った新しい税制(平成19年7月)(こちらをクリック)
   ・「ふるさと納税研究会報告書」(平成19年10月)
     ※報告書のポイント(こちらをクリック)
     ※ふるさと納税研究会報告書(こちらをクリック)
     ※報告書資料(こちらをクリック)




★ふるさと納税はふるさとへの「寄付金」です★

 ふるさと納税は、福井県出身者など福井県ゆかりの方々が、福井県や県内市町に寄付すると、確定申告の手続きにより、個人住民税などが軽減される制度です。
 ”ふるさとを良くしたい””ふるさとを応援したい”という、皆様の思いを形にしていただけます。




★税の軽減について★

 個人の方がふるさとの自治体に寄付されると、確定申告の手続きにより、寄付された金額が個人住民税と所得税から差し引かれます

 
東京都在住で福井県出身のAさんの場合
(夫婦・子ども2人 年収700万円、個人住民税所得割額35万円(所得税率10%))

A.寄付額 35,000円
B.税の軽減額 ▲33,000円
内訳 所得税 ▲3,300円
個人住民税 ▲29,700円
C.負担額(A−B) 2,000円
             
寄付額35,000円から、税の軽減額33,000円を差し引いた2,000円が自己負担額となります。



★税の軽減額の計算方式★

所得税軽減額 (年間寄付額−2千円)×所得税率
個人住民税軽減額 【基本控除】
 (年間寄付額−2千円)×10%
【特例控除】
 (年間寄付額−2千円)×(90%−所得税率)

(注)税の軽減額には上限があります。

  ○翌年度の個人住民税所得割の1割が目安ですが、詳細は下記※2のとおりです。
   ※1 所得税率は所得によって異なります。
   ※2 個人住民税軽減額のうち「【年間寄付額−2千円】×(90%−所得税率)」
      で計算される額の上限は、寄付した年の翌年4月から始まる年度の
      個人住民税所得割の10%となります。
   ※3 個人住民税の軽減は、寄付した年の翌年4月から始まる年度の税額控除に
      よって行われるため、当該年度の税額の状況に注意することが必要です。




★ふるさと納税をされる場合の税の軽減額を試算★

 ふるさと納税をされた場合の税の軽減額を、より簡単に分かりやすく試算していただけるよう試算表を作成しましたので、ふるさと納税をされる場合の目安にしてください。
 
(注)実際に軽減される金額とは一致しないことがあります。ご了承ください。


 
《試算に当たり準備する書類》
   ◎平成22年分所得税確定申告(または源泉徴収票)
   ◎平成23年住民税(市区町村民税・県民税)通知書
    
※住民税は前年の所得に課税されるため、所得税とは課税年度が異なります。


  
試算表はこちらをクリックしてください。