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農産物の食品表示

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農産物とは

一般消費者に農産物を販売する場合は、販売者はその農産物についてJAS法に基づく食品表示をする義務があります。

農産物には多くの種類がありますが、次のように区分されています。

野菜 さつまいも、にんじん、だいこん、ほうれんそう、しいたけ、わらび、たけのこ、とうがらし など 乾燥したものは農産物加工品となります。
果実 みかん、りんご、なし、くり、ぎんなん、バナナ、マンゴー など
米穀 玄米、精米 乾燥したものも生鮮食品となります。
雑穀 とうもろこし、あわ、ひえ、そば、はとむぎ など
豆類 大豆、小豆、えんどう、そら豆、落花生 など

これらはJAS法上「生鮮食品」に分類され、「生鮮食品品質表示基準」に基づく食品表示をしなければいけません。

生鮮食品には、単に切断したもの(カット、千切りなど)や皮をむいたもの(むきえんどう、むき栗)が含まれ、米穀・雑穀・豆類については乾燥したものも生鮮食品としての表示を行います。

野菜・果実を乾燥したものは加工食品としての表示が必要です。

加工食品の表示方法はこちらをご覧ください。

農産物ごとの表示項目と表示方法

必要な表示項目と表示方法は次のとおりです。

(表1)表示項目
農産物の種類 区分 名称 原産地 栽培方法 内容量 販売者 その他
野菜 しいたけ以外        
しいたけ      
果実        
米穀 量り売りの場合        
袋詰めの場合   精米月日など
雑穀        
豆類 量り売りの場合        
袋詰めの場合    

(表2)表示方法
農産物の種類 区分 容器、包装や商品近接場所に表示 容器、包装に表示
(個別表示)
野菜 しいたけ以外  
しいたけ  
果実  
米穀 量り売りの場合  
袋詰めの場合  
雑穀  
豆類 量り売りの場合  
袋詰めの場合  

農産物(袋詰めした米穀および豆類を除く)の表示

農産物の表示項目

全ての農産物には「名称」、「原産地」を表示します。


名称」とは、
にんじん、ほうれんそう、バナナ、とうもろこしといった一般的な名称です。

Q  にんじんのように、誰でも知っているような野菜でも、名称の表示が必要なのですか?


A  一般消費者に販売する限り、すべての生鮮食品について名称の表示が必要です。「にんじん」、「ニンジン」または「人参」と必ず表示してください。


原産地」とは、
国内で収穫されたものについては、収穫された都道府県名を表示 します。
市町名、郡名などの一般的な地名による表示も可能です。
輸入品については、原産国名を表示します。

Q 地域名や地区名、または生産者名を表示すれば、原産地を表示したことになりますか?


A 地域名や地区名については原産地を表示したことになりますが、すべての消費者が認識できるよう、県名、郡市町名を併記または別に表示するようにしてください。

また生産者名の表示は望ましいことですが、原産地名とはなりませんので、別に原産地を表示してください。


南越産 → 福井県南越産、南越(福井県)産 など

坂井町産 → 福井県坂井町産、坂井町(坂井市)産 など

しいたけの表示項目

農産物のうち、しいたけには「名称」「原産地」および「栽培方法」を表示します。

※しいたけ以外のきのこ類については栽培方法の表示義務はありません。


栽培方法」とは、

原木栽培の場合は「原木」、菌床栽培の場合は「菌床」と表示します。

原木栽培と菌床栽培を混ぜた場合は、重量の多いものから順に記載します。

例)「原木、菌床」、「菌床、原木」

しいたけイメージ

表示方法

農産物(袋詰めにした米穀や豆類を除く)については、容器・包装による個別表示のほか、商品の近接した場所にPOP(ポップ)広告等により一括して表示するなどの方法により、消費者にわかりやすく表示してください。

一般的な表示例は以下のとおりです。


容器・包装により個別に表示する場合


容器、包装またはラベルに表示します。

包装表示イメージ(ほうれんそう)
左の例では、名称と原産地を袋に表示しています。

商品に近接した場所による表示例


包装されていない農産物の場合は、POP広告や立て札、段ボール箱などで表示します。


生しいたけ表示イメージ

(2)段ボール箱に正しい名称と原産地が記載されていれば、そのまま利用できます。

(1)POP広告により名称原産地および栽培方法を表示しています。


だいこん箱イメージ

原産地のみを一括した表示例


消費者にわかりやすく表示されていれば、名称と原産地を分けて表示することも可能です。

例えば、原産地を立て札やボード等に一括して表示することもできます。


一括表示イメージ1 一括表示イメージ2

米穀を袋詰めにして販売する場合の表示

袋詰めした米穀の表示項目(容器に入れた場合を含む)

袋詰めした米穀(玄米、精米)については、個々の商品ごとに「玄米及び精米品質表示基準」に基づく食品表示をする必要があり、ラベル等を用いて袋(または容器)ごとに決められた様式により表示しなければなりません。(POP広告などによる表示は認められていません。)

表示すべき項目は次のとおりです。

米袋
名称 精米
原料玄米 産地 品種 産年
単一原料米
福井県   コシヒカリ   19年産
内容量 5kg
精米年月日 20.4.1
販売者 福井 太郎
福井県○○市○○町○−○
TEL077○−○○−○○○○
名称」とは、
玄米、うるち精米(うるちを省略しても可)、もち精米、胚芽精米の中から該当するものを表示します。

※うるち玄米ともち玄米は両方とも「玄米」と表示します。もち玄米の場合は、決められた様式以外の場所に「もち米」などと別に記載してください。


原料玄米」とは、
原料である玄米の産地品種および産年を指しますが、表示する場合には農産物検査法に基づく証明を受けた原料玄米であることが必要です。
検査はJAなどで受けることができます。

※産地、品種および産年の全部について証明を受けていない原料玄米を「未検査米」といいます。

原料玄米表示のしかた(証明を受けた原料玄米の場合)

単一原料米の場合
表示説明
複数原料米の場合
表示説明

原料玄米表示のしかた(未検査米の場合)

単一原料米の場合
表示説明
複数原料米の場合
表示説明
!マーク

未検査米の場合は、自らが栽培した米であっても「品種」「産年」の表示はできません。

また、産地はすべて「国内産」という表示になり、県名や市町名を表示することはできません。

内容量」とは、
内容重量をキログラム(kg)またはグラム(g)で表示します。

精米年月日または調製年月日」とは、
精米の場合は原料玄米を精白した年月日(精米年月日)を、
玄米の場合は原料玄米を調製した年月日(調製年月日)を表示します。

※「調製年月日」とは、通常は籾摺(もみすり) 選別(せんべつ) をした日を指します。

※「調年月日」を「調整年月日」としないように注意してください。

精米・調製年月日の異なるものを混合した場合は、最も古い年月日を表示します。


販売者」とは、
氏名(または会社名)、住所および電話番号を表示します。

検査米と未検査米ごとの具体的な表示方法

決められた様式に基づき、次の例のように商品ごとに表示します。

原産地のみを一括した表示例

検査証明イメージ

精米したコシヒカリの場合

一括表示イメージ

玄米コシヒカリの場合

一括表示イメージ

複数の産年のものを混ぜたブレンド米の場合

一括表示イメージ
未検査米の表示例
未検査米イメージ

精米したもち米(未検査米)の場合

一括表示イメージ

精米したコシヒカリ(未検査米の場合)

一括表示イメージ

精米した古代米(赤米、黒米、黒紫米など)の場合

一括表示イメージ

古代米の場合は、この枠外であれば「赤米」などの表示が例外的に認められています。

袋詰めや容器に入れた豆類を販売する場合の表示

袋詰めした豆類については「計量法」および「生鮮食品品質表示基準」に基づき、ラベル等を用いて袋(または容器)ごとに表示しなければいけません。

(POP広告などによる表示は認められていません。)

表示すべき項目は次のとおりです。

名称」とは、
大豆、小豆など一般的な名称を表示します。
原産地」とは、
その他の生鮮食品と同様、国内で収穫されたものについては、収穫された都道府県名などを表示し、輸入品については原産国名を表示します。
内容量」とは、
内容重量をキログラム(kg)またはグラム(g)で表示します。
販売者」とは、

氏名(または会社名)および住所を表示します。電話番号は任意表示です。

米穀と違って決められた様式はありませんので、消費者にわかりやすいよう袋(または容器)ごとに表示してください。

有機農産物や特別栽培農産物を販売する場合

有機農産物とは

有機(オーガニック)農産物とは、一定の期間原則として農薬や化学肥料を使用しないで栽培された農産物で、JAS法に基づく登録認定機関が認定したほ場で生産された農産物です。

JASマーク等
!マーク

農薬を使用せず、有機肥料を使用して栽培した農産物であっても、登録認定機関により認定されたほ場で生産された農産物でなければ 「有機農産物」と表示することはできません。


 有機農産物と認定されていない農産物に、「有機栽培です」のように「有機」や「オーガニック」などの表示をして販売することはできません。
※対象となる表示にはPOP広告やのぼりなどの販促広告物も含まれます。

有機農産物を販売する場合の注意点

有機農産物であっても、有機JASマークが付されていない場合は、「有機栽培農産物」「有機栽培○○」「○○(オーガニック)」等の表示をすることができません。

特別栽培農産物とは

特別栽培農産物とは、化学合成農薬と化学肥料を慣行栽培の50%以上削減して栽培する農産物について、第三者機関により認証された農産物です。

福井県が認証した特別栽培農産物には、県の認証マークを貼って販売することができます。


農薬や化学肥料を節減して生産したことを表示する場合
〜農林水産省新ガイドライン〜

農林水産省新ガイドラインでは、「無農薬」、 「無化学肥料」表示は、消費者が一切の残留農薬などを含まないとの間違ったイメージを抱きやすく、優良誤認を招くおそれがあることから表示禁止事項としています。

同様に、「減農薬」「減化学肥料」表示についても、削減の比較基準、割合および対象(残留農薬なのか使用回数なのか)が不明確であり、消費者にとって曖昧でわかりにくいことから表示禁止事項としています。

農薬や化学肥料を節減して生産したことを表示して販売する場合には、「栽培期間中は農薬を使用していません」、「農薬節約栽培(当地比○%)」のように、消費者に誤認を与えないよう事実に基づきその内容に責任をもって表示するようにしてください。

また、同ガイドラインでは、農産物に県の認証マークを貼付して販売する場合など特別栽培農産物を販売する場合には、以下の表示例のようにガイドラインに基づいた表示が必要とされています。

表示
環境に優しい農産物のマーク一覧

有機農産物


たい肥等で土づくりを行い、種まきまたは植え付け前2年以上および栽培期間中、原則として化学合成農薬と化学肥料を使用していないほ場で栽培され、JAS法に基づく登録認定期間が認定したほ場で生産された農産物です。

このマークがないものに「有機」や「オーガニック」の表示はできません。

JASマーク

特別栽培農産物


化学合成農薬と化学肥料の双方を通常栽培(慣行)の半分以下に減らして栽培された農産物のことです。

右のマークは福井県が定めた特別栽培農産物の生産基準に合格したものに付けられ、栽培期間中の化学合成農薬および化学肥料の削減状況により色が違います。(緑または青)

認証業務は県が認定した機関が行っています。

特裁マーク

エコファーマー


環境に優しい農業に取り組む栽培計画を策定し、知事から認定を受けた農家(エコファーマー)が栽培した農作物であることを示したマークです。

エコファーマーマーク

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福井県 農林水産部食の安全安心課