トップページ > 食の安全安心課 > 農産物直売所リーダー必携 > 目次 > 販売面で守ること > 農産物の食品表示
一般消費者に農産物を販売する場合は、販売者はその農産物についてJAS法に基づく食品表示をする義務があります。
農産物には多くの種類がありますが、次のように区分されています。
| 野菜 | さつまいも、にんじん、だいこん、ほうれんそう、しいたけ、わらび、たけのこ、とうがらし など | 乾燥したものは農産物加工品となります。 |
|---|---|---|
| 果実 | みかん、りんご、なし、くり、ぎんなん、バナナ、マンゴー など | |
| 米穀 | 玄米、精米 | 乾燥したものも生鮮食品となります。 |
| 雑穀 | とうもろこし、あわ、ひえ、そば、はとむぎ など | |
| 豆類 | 大豆、小豆、えんどう、そら豆、落花生 など |
これらはJAS法上「生鮮食品」に分類され、「生鮮食品品質表示基準」に基づく食品表示をしなければいけません。
生鮮食品には、単に切断したもの(カット、千切りなど)や皮をむいたもの(むきえんどう、むき栗)が含まれ、米穀・雑穀・豆類については乾燥したものも生鮮食品としての表示を行います。
野菜・果実を乾燥したものは加工食品としての表示が必要です。
加工食品の表示方法はこちらをご覧ください。
必要な表示項目と表示方法は次のとおりです。
| 農産物の種類 | 区分 | 名称 | 原産地 | 栽培方法 | 内容量 | 販売者 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜 | しいたけ以外 | ● | ● | ||||
| しいたけ | ● | ● | ● | ||||
| 果実 | ● | ● | |||||
| 米穀 | 量り売りの場合 | ● | ● | ||||
| 袋詰めの場合 | ● | ● | ● | ● | 精米月日など | ||
| 雑穀 | ● | ● | |||||
| 豆類 | 量り売りの場合 | ● | ● | ||||
| 袋詰めの場合 | ● | ● | ● | ● | |||
| 農産物の種類 | 区分 | 容器、包装や商品近接場所に表示 | 容器、包装に表示 (個別表示) |
|---|---|---|---|
| 野菜 | しいたけ以外 | ● | |
| しいたけ | ● | ||
| 果実 | ● | ||
| 米穀 | 量り売りの場合 | ● | |
| 袋詰めの場合 | ● | ||
| 雑穀 | ● | ||
| 豆類 | 量り売りの場合 | ● | |
| 袋詰めの場合 | ● | ||
全ての農産物には「名称」、「原産地」を表示します。

農産物のうち、しいたけには「名称」「原産地」および「栽培方法」を表示します。
※しいたけ以外のきのこ類については栽培方法の表示義務はありません。
「栽培方法」とは、
原木栽培の場合は「原木」、菌床栽培の場合は「菌床」と表示します。
原木栽培と菌床栽培を混ぜた場合は、重量の多いものから順に記載します。
例)「原木、菌床」、「菌床、原木」

農産物(袋詰めにした米穀や豆類を除く)については、容器・包装による個別表示のほか、商品の近接した場所にPOP(ポップ)広告等により一括して表示するなどの方法により、消費者にわかりやすく表示してください。
一般的な表示例は以下のとおりです。
容器・包装により個別に表示する場合
容器、包装またはラベルに表示します。

商品に近接した場所による表示例
包装されていない農産物の場合は、POP広告や立て札、段ボール箱などで表示します。

(2)段ボール箱に正しい名称と原産地が記載されていれば、そのまま利用できます。
(1)POP広告により名称原産地および栽培方法を表示しています。

原産地のみを一括した表示例
消費者にわかりやすく表示されていれば、名称と原産地を分けて表示することも可能です。
例えば、原産地を立て札やボード等に一括して表示することもできます。
袋詰めした米穀(玄米、精米)については、個々の商品ごとに「玄米及び精米品質表示基準」に基づく食品表示をする必要があり、ラベル等を用いて袋(または容器)ごとに決められた様式により表示しなければなりません。(POP広告などによる表示は認められていません。)
表示すべき項目は次のとおりです。

| 名称 | 精米 | ||
|---|---|---|---|
| 原料玄米 | 産地 | 品種 | 産年 |
| 単一原料米 福井県 コシヒカリ 19年産 |
|||
| 内容量 | 5kg | ||
| 精米年月日 | 20.4.1 | ||
| 販売者 | 福井 太郎 福井県○○市○○町○−○ TEL077○−○○−○○○○ |
||
※うるち玄米ともち玄米は両方とも「玄米」と表示します。もち玄米の場合は、決められた様式以外の場所に「もち米」などと別に記載してください。
※産地、品種および産年の全部について証明を受けていない原料玄米を「未検査米」といいます。

※「調製年月日」とは、通常は
※「調製年月日」を「調整年月日」としないように注意してください。
精米・調製年月日の異なるものを混合した場合は、最も古い年月日を表示します。
決められた様式に基づき、次の例のように商品ごとに表示します。
原産地のみを一括した表示例


古代米の場合は、この枠外であれば「赤米」などの表示が例外的に認められています。
袋詰めした豆類については「計量法」および「生鮮食品品質表示基準」に基づき、ラベル等を用いて袋(または容器)ごとに表示しなければいけません。
(POP広告などによる表示は認められていません。)
表示すべき項目は次のとおりです。
米穀と違って決められた様式はありませんので、消費者にわかりやすいよう袋(または容器)ごとに表示してください。

有機(オーガニック)農産物とは、一定の期間原則として農薬や化学肥料を使用しないで栽培された農産物で、JAS法に基づく登録認定機関が認定したほ場で生産された農産物です。

有機農産物であっても、有機JASマークが付されていない場合は、「有機栽培農産物」「有機栽培○○」「○○(オーガニック)」等の表示をすることができません。

特別栽培農産物とは、化学合成農薬と化学肥料を慣行栽培の50%以上削減して栽培する農産物について、第三者機関により認証された農産物です。
福井県が認証した特別栽培農産物には、県の認証マークを貼って販売することができます。

農林水産省新ガイドラインでは、「無農薬」、 「無化学肥料」表示は、消費者が一切の残留農薬などを含まないとの間違ったイメージを抱きやすく、優良誤認を招くおそれがあることから表示禁止事項としています。
同様に、「減農薬」「減化学肥料」表示についても、削減の比較基準、割合および対象(残留農薬なのか使用回数なのか)が不明確であり、消費者にとって曖昧でわかりにくいことから表示禁止事項としています。

農薬や化学肥料を節減して生産したことを表示して販売する場合には、「栽培期間中は農薬を使用していません」、「農薬節約栽培(当地比○%)」のように、消費者に誤認を与えないよう事実に基づきその内容に責任をもって表示するようにしてください。
また、同ガイドラインでは、農産物に県の認証マークを貼付して販売する場合など特別栽培農産物を販売する場合には、以下の表示例のようにガイドラインに基づいた表示が必要とされています。
