更生医療に関する Q

更生医療の期間について

 

 

 

質       疑

 

回        答

入院期間が7月23日〜9月30日で承認されたが、手術日が7月30日に延期した場合どのようにしたらよいのか。

 

更生医療の適用期間である9月30日までに、診療が終了するのであれば手続きの必要はない。しかし、期間延長が必要であれば、期間延長の手続きをとる。期間延長として認められる期間は、原則として2週間以内でかつ、1回に限る。この場合、総合福祉相談所における判定は要せず、市町村判断により期間延長の承認を行って差し支えない。それ以上の期間を要するものについては、医療の具

体的方針の変更として取扱う。 

ペースメーカー植込み術で、医療期間が入院1か月・通院6か月の意見書が提出された。更生医療の給付期間は7か月となるのか。

 

心臓機能障害者に対する更生医療の給付は、おおむね3か月程度の医療で相当確実な治療効果を期待できることから、給付期間は、手術日より3か月となる。なお、医療機関において更生医療の有効期限を延長する場合には、その旨を記入して提出させるとともに期間延長申請書を提出させる。

 

腎臓機能障害の人工透析患者の更生医療適用期間が8月27日〜翌年の8月26日の判定依頼があり提出された。医療予定期間は正しいか。

人工透析にかかる更生医療給付等の認定時期は、徴収基準額表の適用時期を毎年7月1日を起点として扱うため、医療予定期間も8月27日〜翌年の6月30日となる。

 

  

手帳の障害名と更生医療適用について

僧帽弁閉鎖不全症で身体障害者手帳を取得している人が、今回ペースメーカー植込み術を予定している。身体障害者手帳の障害名追加は必要か。

 

障害部位の軽減を目的に、更生医療が適用されるので手術を行う予定の原傷病名追加が必要。ただし、緊急の場合は、ペースメーカー植込み術後に障害名の追加と等級変更の申請をしてもさしつかえない。

 


 

 

 

質       疑

 

回        答

心臓機能障害の更生医療給付を必要と認められた者が大動脈弁狭窄症による弁置換術のため入院中に、ペースメーカー植込み術が必要になった場合どのような手続きをとればよいのか。

ペースメーカー植込み術の判定依頼書に更生医療内容意見書と更生医療相談判定記録票を添付し提出する。ただし、入院に要する費用については、弁置換術の入院期間と重複するので請求はできない。

 術後に、身体障害者手帳の病名追加と等級変更の手続きをとる。

 

両変形性膝関節症による両下肢機能障害の身体手帳を所持している者が、右股関節の人工関節置換術を希望した場合、更生医療の対象になるか。

 

身体障害者手帳の障害名(両変形性膝関節症)と手術部位(右変形性股関節症)が異なるため更生医療の給付対象にはならない。手帳の障害名を追加後申請すること。

 

心臓機能障害

ペースメーカーの周囲炎症のため再度のペースメーカー埋め込み術は更生医療の給付対象になるのか。

 

更生医療の給付対象になる。

 

冠動脈バイパス術の更生医療給付を適当と認め医療券の交付を受けた者が、冠動脈バイパス術のため開腹したが状態が悪く手術をせず閉じ、3日後に死亡した。更生医療給付の対象になるか。

 

この場合、冠動脈バイパス術は行ってい

ないため更生医療の給付対象にはならない。

 

腎臓機能障害

人工透析の新規申請を5月25日に送付したが、継続分については、いつ頃送付すればよいのか。

 

新規分の判定書が届き、市町村が確認してから、継続申請の判定依頼書を送付すること。

 

10

腎臓機能障害で7月1日〜翌年の6月30日までの承認期間で、血液透析を継続している者が期間途中より腎移植術を行う場合どのような手続きをとればよいのか。

 

血液透析と移植では治療方法が異なるため、新規申請の手続きをとる。