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1 支援費制度の趣旨 |
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| ノーマライゼーションの理念の下、障害者の自己決定の尊重が求められ ており、利用者の立場に立ったサービスを提供するため、15年度より新た
に、障害者がサービスを選択し、事業者との間で直接に契約を行い、サー ビスの提供を受ける
「支援費支給制度」 に移行しました。 今までの仕組みは、行政が行政処分によってサービス内容を決定する 「措置制度」によって利用がなされていました。 支援費制度においては、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサ ービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自ら がサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みです。 |
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2 支援費制度の内容 |
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| 障害者福祉サービスを利用しようとする障害者は、サービスを選択し、事 業者との間で直接契約を行い、サービスを利用します。 支援費制度では施設で受けるサービスと居宅での生活をサポートするサー ビスの中から、最適な支援を受けることができます。 利用者は、事業者に対して、本人および扶養義務者の負担能力に応じた 自己負担額を支払うとともに、市町村は障害者の受けたサービスに対して、 「支援費」を支払うことになります。 |
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3 基本的な仕組み |
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4 施設訓練等支援の対象になるサービス |
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| * 福祉工場や小規模通所授産施設は対象になりません。 施設訓練等支援費の額は、「障害程度区分」により異なります。これは、 重度障害者に対する施設支援が適切に行われるよう、支援の必要性等 により、障害程度区分が設定されます。 |
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5 居宅生活支援の対象になるサービス |
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6 支給期間 |
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| 施設サービス 3年 居宅サービス 1年 ただしその時点で継続してサービスを希望し、市町村に再申請して、 障害の状況がそのサービス利用にふさわしいことを市町村が再認定すれば、 継続利用が可能です。 |
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| 支援費制度の詳細については 厚生労働省のホームページ に掲載されていますのでご覧下さい。 | ||||||
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