支援費支給制度の概要

1 支援費制度の趣旨
 ノーマライゼーションの理念の下、障害者の自己決定の尊重が求められ ており、利用者の立場に立ったサービスを提供するため、15年度より新た に、障害者がサービスを選択し、事業者との間で直接に契約を行い、サー ビスの提供を受ける 「支援費支給制度」 に移行しました。
 今までの仕組みは、行政が行政処分によってサービス内容を決定する 「措置制度」によって利用がなされていました。
 支援費制度においては、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサ ービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自ら がサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みです。

2 支援費制度の内容
 障害者福祉サービスを利用しようとする障害者は、サービスを選択し、事 業者との間で直接契約を行い、サービスを利用します。
 支援費制度では施設で受けるサービスと居宅での生活をサポートするサー ビスの中から、最適な支援を受けることができます。
 利用者は、事業者に対して、本人および扶養義務者の負担能力に応じた 自己負担額を支払うとともに、市町村は障害者の受けたサービスに対して、 「支援費」を支払うことになります。

3 基本的な仕組み
(1)  支援費支給を希望する障害者は、都道府県知事の指定した指定事業 者・施設に直接に利用申込みを行うとともに、市町村に支援費支給の申請を行います。
(2)  市町村は、支給が適切であると認めるときは、支給決定を行います。
(3)  本人が、支給決定の範囲内で障害者福祉サービスを利用したときは、 本人および扶養義務者は指定事業者・施設に対し利用者負担金を支払うとともに、 市町村はサービスに要する費用の全体額から利用者負担額を控除した額を支援費 として支給する仕組みです。

4 施設訓練等支援の対象になるサービス
身体障害者授産施設  身体障害者で雇用されることの困難な者また生活 に困窮する者等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させる施設。
身体障害者療護施設  身体障害者であって常時の介護を必要とする者を 入所させて、治療および養護を行う施設。
身体障害者更生施設  身体障害者を入所させて、その更生に必要な治療 または指導を行い、およびその更生に必要な訓練を行う施設。
* 福祉工場や小規模通所授産施設は対象になりません。

 施設訓練等支援費の額は、「障害程度区分」により異なります。これは、 重度障害者に対する施設支援が適切に行われるよう、支援の必要性等 により、障害程度区分が設定されます。

5 居宅生活支援の対象になるサービス
身体障害者
居宅介護等事業
(ホームヘルプサービス)
 居宅において入浴、排泄、および食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事、 生活等 に関する相談および助言並びに外出時における移動の介助等を必要とする 身体障害者に対して、便宜を供与する事業。
身体障害者
ディサービス事業
 入浴、食事の提供、創作活動、機能訓練、介護方法の指導、 社会適応訓練、更生相談およびレクリエーション等を必要とする在宅障害者に対して、 便宜を適切に供与することができる施設に通わせ、便宜を供与する事業。
身体障害者
短期入所事業
(ショート スティ)
 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、 短期入所を必要とする者に対し、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、 身体障害者授産施設その他短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設へ短 期入所させ、その者に必要な援助を行う事業。

6 支給期間
  施設サービス   3年
  居宅サービス   1年

 ただしその時点で継続してサービスを希望し、市町村に再申請して、 障害の状況がそのサービス利用にふさわしいことを市町村が再認定すれば、 継続利用が可能です。


 支援費制度の詳細については 厚生労働省のホームページ に掲載されていますのでご覧下さい。



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