トップページ > 水産課 > 漁港漁村整備室 >利用料金について
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| 漁港 | 所管する事務所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 越前漁港、茱崎漁港、鷹巣漁港 | 越前漁港事務所 | TEL 0778-37-0176 |
| 小浜漁港、高浜漁港、早瀬漁港、日向漁港 | 嶺南振興局林業水産部水産漁港課 | TEL 0770-56-5903 |
| 漁港施設の種類 | 区分 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|---|
|
岸壁 物揚場 桟橋 船揚場 |
漁船法の規定に基づく登録を受けた漁船 | 水揚げ金額の0.05% | |
| その他の船舶 | 総トン数1トンごとに1日につき | 5円25銭 | |
| 漁港施設用地 | 1uごとに1日につき | 2円10銭 | |
※1トン未満の端数は1トンに、1u未満の端数は1uに切り上げる。
※使用料の1件当りの金額が100円未満のときは、100円とする。
| 区分 | 単位 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作物の設置を伴う占用 | 漁獲物荷さばき所の設置 | 1uごとに1年につき | 104円 | |
| 電柱、支柱、支線その他これらに類する工作物の設置 | 1本ごとに1年につき | 1,500円 | ||
| 鉄塔の設置 | 1基ごとに1年につき | 1,645円 | ||
| 管類の設置 | 外径20cm未満の管類 | 1mごとに1年につき | 200円 | |
| 外径20cm以上の管類 | 260円 | |||
| その他の工作物の設置 | 水産業協同組合による設置 | 1uごとに1年につき | 146円 | |
| その他の者による設置 | 209円 | |||
| その他の占用 | 組合による占用 | 1uごとに1年につき | 16円 | |
| その他の者による占用 | 34円 | |||
※ 1u未満の端数は1uに、1m未満の端数は1mに切り上げる。
※ 占用料が年額で定められている場合において占用期間が1年未満のときは月割りにより計算し、
月額で定められている場合において占用期間が15日未満のときは月額の半額とする。
※ 占用料の1件当りの金額が100円未満のときは、100円とする。。
| 区分 | 算定単位 | 金額 |
|---|---|---|
|
砂および土砂 切り込み砂利 砂利 栗石 玉石 |
1m3(立方メートル)につき | 130円20銭 |
※1 公共空地とは、
@海浜地等すなわち砂れき、岩しょうその他これに類する自然の状態において自由使用に供されている土地
A海岸の一部に防潮堤、堤防、道路等が設けられたことに伴い、又は公有水面埋立法の規定による埋立工事が
なされたことにより、これらの施設又は埋立地に接して形成された国有の土地
B公衆用の道路又は水路
※ 採取する土砂等の数量に1m3未満の端数があるときは、当該端数を1m3とする。
※ 土砂採取料の総額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
| 区分 | 算定単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 桟橋の設置 | 1uごとに1月につき | 55円 |
| 船舶係留施設の設置 | 1uごとに1月につき | 16円 |
| 広告物の設置 | 1uごとに1月につき | 167円 |
| 漁業用工作物の設置 | 1uごとに1月につき | 34円 |
| 電柱、支柱、支線その他これらに類する工作物の設置 | 1本ごとに1年につき | 1,500円 |
| 鉄塔の設置 | 1基ごとに1年につき | 1,645円 |
| 管類の設置 | 外径20cm未満の管類で1mごとに1年につき | 200円 |
| 外径20cm以上の管類で1mごとに1年につき | 260円 | |
| 公共空地におけるその他の工作物の設置 | 1uごとに1月につき | 55円 |
| その他の占用 | 1uごとに1年につき | 34円 |
※ 占用面積または占用物件の長さに1uまたは1m未満の端数があるときは、当該端数を1uまたは1mとする。
※ 占用期間が1月未満のときは1月として計算し、1年未満のときは月割りにより計算する。
※ 広告物の設置は、その表示面積により計算する。
※ 占用料の1件当りの金額が100円未満のときは、100円とする。
〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1