松出シ瀬で釣り漁業または遊漁をされる皆様へ

 福井海区漁業調整委員会指示が発令されたことにより、松出シ瀬海域(下図参照)では、周年、福井海区漁業調整委員会の承認を受けた船舶以外の釣りによる水産動物の採捕が禁止されています。

 松出シ瀬海域で釣り漁業または遊漁を行う場合は、承認証と承認旗が必要です。福井海区漁業調整委員会まで承認申請して下さい。

松出シ瀬海域の図


松出シ瀬海域における遊漁の承認について
松出シ瀬海域における遊漁の承認申請には、次の事項に注意して下さい。
@承認を受けるためには、「松出シ瀬海域の遊漁に関する協定等」を遵守して頂く必要があります。その証に協定締結団体非加入者には、誓約書の提出をお願いしています。
A承認を受けたい方は、石川県在住の方は石川県プレジャーボート連絡協議会、福井県在住の方は福井県漁場利用協議会へ下記の関係書類を提出して下さい。


(1)松出シ瀬海域における遊漁承認申請書(様式)

(2)誓約書(下記団体非加入者のみ)(様式)

(3)使用する船が他者の所有船であれば、船舶使用承諾書(様式)

(4)その他

  ア1級小型船舶操縦士免許の有資格者であること(船舶操縦士免許証の写)

  イ15トン未満の船舶(船舶検査証書の写)

  ウ捜索保険に加入(保険証書の写)

  エ船舶検査証書の航行区域において松出シ瀬海域を航行区域に含むこと(船舶検査証書の写)

  オ松出シ瀬海域において確実に陸船間の連絡が可能な通信設備を装備していること(無線従事者免許証、無線局免許状の写)


(5)釣獲実績報告書の提出について

  承認を受けた船舶の所有者は、操業期間終了後1か月以内に釣獲実績報告書を提出する必要があります。(様式)


問合せ先

協定締結団体および入会、承認手続に関すること
福井県:福井県漁場利用協議会事務局(JF福井漁連指導部)

                    TEL:0776−23−0800(代)

石川県:石川県プレジャーボート連絡協議会事務局

委員会指示に関すること
福井海区漁業調整委員会事務局(福井県農林水産部水産課内)

                    TEL:0776−20−0435


今後のよりよい海面利用のルール作りの参考とさせて頂きたいと思いますので、多くの皆様からのご意見をお待ちしています。
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