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海のルール、ちゃんと知ってるかな?
みんなの海を大切にしようね。
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、福井県沖合海域における火光を利用した釣りについて、次のとおり指示する。
第1 制限内容
福井県沖合海域における火光を利用した釣りについては、次表の海域ごとに定める火光設備でなければならない。ただし、平成30年8月28日付け福井海区漁業調整委員会指示第30-8号にて設定した保護区域を除く。また、次表の1船舶につき使用することができる集魚灯の光力の合計において、発光ダイオード式集魚灯(以下「LED灯」という。)を使用する場合は、当該LED灯の定格出力に3を乗じて得た数(単位はキロワットとし、1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)とする。
区分 | 海域 | 1船舶につき使用することができる 集魚灯の光力の合計 |
---|---|---|
1 | (1)九頭竜川河口三国防波堤突端から真方位315度の線@以北の水深30メートル等深線以浅の海域 (2)丹生郡越前町干飯埼突端と敦賀市立石岬突端を結んだ線Aと南条郡と敦賀市との陸岸における境界点から真方位305度の線Bによって囲まれた海域 (3)敦賀市岡埼突端と同市明神埼突端を結んだ線Cと陸岸によって囲まれた海域 (4)敦賀市と三方郡との陸岸における境界点から真方位270度の線D以南の陸岸(千島を除く。)から沖合3,000メートル以内の海域 (5)区分1(4)に定める海域のほか、三方郡三方町常神灯台と小浜市久須夜ケ岳山頂を結んだ線以南および大飯郡大飯町髻島と同郡高浜町風島を結んだ線以南の海域 |
6キロワット以内 |
2 | 区分1の線Aと線Bと線Cおよび陸岸によって囲まれた海域 | 10キロワット以内 |
3 | (1)区分1の線Aと線Dの間の敦賀市陸岸から沖合4,000メートル以内の海域 (2)敦賀市と三方郡との陸岸における境界点および線Dと東経135度54.8分の線との交点および東経135度54.8分北緯35度42.2分の点および北緯35度42.2分の線と常神岬突端から真方位0度の線Eとの交点ならびに常神岬突端の点とを順次結んだ線と陸岸によって囲まれた海域(区分1(4)の海域を除く。) (3)常神岬から真方位0度の線以西の陸岸から6,000メートル以内の海域(区分1(4)および(5)の海域を除く。) |
20キロワット以内(4月1日から10月31日まではするめいかを漁獲する場合に限り、福井海区漁業調整委員会に届け出た船舶総トン数5トン未満の漁船は70キロワット以内、福井県漁業調整規則(昭和39年福井県規則第61号)第7条に基づく小型いかつり漁業の許可を受け、かつ、承認漁業等の取締りに関する省令(平成6年農林水産省令第54号)第23条第1項に基づく届出済証を有する漁船は180キロワット以内) |
4 | (1)線@以北の水深60メートル等深線以浅の海域(区分1(1)の海域を除く。) (2)線@と丹生郡越廼村八ツ俣赤石から真方位270度の線Fの間の水深60メートル以浅の海域 |
24キロワット以内 |
5 | 線Aと線Fの間の越前町沿岸水深60メートル以浅の海域 | 30キロワット以内 |
6 | 区分1から区分5までの海域以外の海域 | (1)船舶総トン数5トン以上の船舶を漁業に使用する場合は180キロワット以内 (2)船舶総トン数5トン未満の船舶を漁業に使用する場合は70キロワット以内 (3)漁業以外に使用する船舶の場合は70キロワット以内 |
第2 指示の有効期間
平成30年9月1日から平成35年8月31日まで。