会計規程

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人福井県教職員互助会運営規則(以下「規則」という。)第13条第3項の規定に基づき、会計に関し必要な事項を定める。
(経理単位)
第2条 規則第13条第2項の会計単位は当該各号に規定する取引きを経理する。
(1) 実施事業会計
教育・文化振興事業に関する取引き(この法人の資産、負債の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計間におけるものを含む。以下同じ。)
(2) その他会計
ア 一般互助部の事業に関する取引き
イ 退職互助部の事業に関する取引き
ウ 一般互助部と退職互助部に共通する事業に関する取引き
(3) 法人会計
法人の管理に関する取引き、基本財産に関する取引き
(管理の責任)
第3条 理事長、出納職員・契約担当者、およびこれらの補助者ならびに資金の前渡しを受けた者は、法人の行う事業の経理について善良な管理者の注意を払わなければならない。

第2章 資産管理
(資産の保管)
第4条 法人の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 現金、預金若しくは貯金の通帳または信託証書その他これらに準ずる証書は、厳重なかぎのかかる容器に保管しなければならない。
(2)貸付信託等の受益証券その他の有価証券は、記名式として取引き金融機関に保護預けをしなければならない。
(3) 前各号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして、確実な方法により保管しなければならない。
(債権の放棄等の制限)
第5条 法人の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、またはその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において評議員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(資産交換等の制限)
第6条 法人の資産は、この命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸付け、担保に供し、または支払手段として用いてはならない。ただし、この法人の目的を達成するため必要な場合において評議員会の承認を受けたときは、この限りでない。

第3章 出納職員
(出納役)
第7条 理事長は、事務長の職にある者を出納役に任命し、取引きの命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
(出納主任)
第8条 理事長は、法人の事務に従事する者のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引きの遂行、資産の保管及び帳簿その他証ひょう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
(代理出納役等)
第9条 理事長は、必要があると認める場合には、法人の業務に従事する者のうちから、出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任を任命することができる。

第4章 事業計画及び予算
(事業計画及び予算)
第10条 理事長は、毎事業年度経理単位ごとに事業計画及び予算を作成し、3月末日までに評議員会の決議を得なければならない。
(事業計画の内容)
第11条 事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 互助会に属する所属所の数ならびに会員の数および被扶養者数
(2) 互助会に使用される者の数
(3) 福祉事業の種類
(4) 当該事業年度の資金計画
(予算の内容)
第12条 予算は、当事業年度において見込まれるすべての収入および支出の内容を収支予算書で表示するものとする。
2 収支予算書には、前事業年度および当事業年度における推計を表示しなければならない。

第5章 契約
(契約)
第13条 契約は、理事長でなければこれをすることができない。

第6章 出納
(取引き命令)
第14条 取引きは、すべて出納役の命ずるところにより出納主任が行うものとする。
(取引き金融機関の指定等)
第15条 理事長は、経理単位ごとに取引き金融機関を指定しなければならない。
2 理事長は、取引き金融機関に自己名義の預金口座または貯金口座を設けなければならない。
(登録印鑑)
第16条 取引き金融機関に登録する印鑑は、理事長の印鑑と出納主任の印鑑との組み合わせ式としなければならない。
2 理事長の印鑑は、出納役が保管しなければならない。
(先日付小切手の振出の禁止)
第17条 理事長及び出納職員は、先日付小切手を振出すことができない。
(出納手続)
第18条 出納主任は、現金を収納した場合には、当該取引きに係る伝票に領収日付印および認印を押し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
(収納金の預入れ)
第19条 出納主任は、その出納した現金を取引き金融機関に預入れすることとし、ただちに、これを支払いにあててはならない。
(支払方法)
第20条 この法人の支払いは、債権者への口座振込を原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は口座振込にかえ、小切手あるいは現金をもって支払いをすることができる。
(1) 当座取引きを設定する金融機関のない地方で支払う経費
(2) 会員以外の債権者が口座振込による受領を拒否したとき
(3) 互助会役員または、職員に対する報償費、給与または旅費を支給するとき
3 支払いは、出納役が押した当該取引き伝票に基づかなければできない
4 出納主任は、現金をもって支払いをしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振出すものとする。
(小切手事務の取扱)
第21条 小切手は、経理単位ごとに常時1冊を使用するものとする。
2 小切手の保管および小切手の作成は、出納主任、またはその補助者でなければ行うことができない。
(概算払)
第22条 理事長は、次の各号に掲げる経費を除くほかは概算払いをすることができない。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払う経費
(3) この法人の行う厚生事業に要する経費
(4) 理事長が特に必要と認めた経費
(資金前渡)
第23条 理事長は、次の各号に掲げる経費について、この法人の業務に従事する者をして現金支払いをさせるため、その資金を当該者に前渡しすることができる。
(1) 遠隔地または交通不便の地域において支払いをする経費
(2) 非常災害のため即時支払いを必要とする経費
(3) 厚生事業に要する経費
(4) 理事長が特に必要と認めた経費

第7章 経理
(経理の原則)
第24条 すべての取引きは複式簿記の原則に従って整然かつ明瞭に記載しなければならない。
(勘定区分及び勘定科目)
第25条 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、正味財産勘定、収入勘定及び支出勘定の区分により取引きの整理を行うものとする。
2 各経理の科目は、別表に定めるところによる。
3 理事長は、特に必要があると認めたときは、前項の規程による科目以外の科目を設けることができる。
(伝票)
第26条 取引きはすべて別紙様式による伝票によって処理しなければならない。
2 伝票は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
(帳簿)
第27条 経理単位ごとに総勘定元帳を備え、すべての取引きを記入しなければならない。
(照合の責任)
第28条 出納主任は、前条に規定する総勘定元帳の記入について責任を負わなければならない。
2 出納主任は、毎月末日総勘定元帳口座の金額について、関係帳簿と照合し記入の正確を確認しなければならない。
(合計残高試算表の作成)
第29条 出納主任は、毎月末日において総勘定元帳を締切り、経理単位ごとに合計残高試算表を作成しなければならない。
(収支計算書の提出)
第30条 出納主任は、毎事業年度末日において決算整理し、総勘定元帳を締切り、経理単位ごとに正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及び収支計算書を作成し、出納役の証明を受けた後、5月末日までに理事長に提出しなければならない。

第8章 雑則
(帳簿等の保存期間)
第31条 次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。
(1) 総勘定元帳  10年
(2) 財産関係帳簿および書類  10年
(3) 予算及び決算関係書類  10年
(4) 伝票、収入支出の証ひょう書類 5年
(その他)
第32条 法人の会計に関し、この規定に定めない事項については、公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日 改正 内閣府公益認定等委員会)および地方公務員等共済組合法施行規程に定める例によるものとする。

附則
1. この規程は、平成25年4月1日から施行する。