病気やけがをしたとき
会員医療補助金
会員が疾病または負傷によって医療を受けたとき会員医療補助金が支給されます。
1.会員が共済組合に加入している場合:本人一部負担金払戻金の足切り額
2.会員が、社会保険に加入している場合:自己負担をした額
1.2.の場合の自己負担額から9,000円を控除した額(100円未満は給付しない)
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家族医療補助金
会員の被扶養者が疾病または負傷によって医療を受けたとき、次の区分により家族医療補助金が支給されます。
1.会員が、共済組合に加入している場合:家族療養費附加金の足切り額
2.会員が、社会保険に加入している場合:自己負担をした額
1.2.の場合の自己負担額から9,000円を控除した額の60%(100円未満は給付しない)
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入院したとき
会員が疾病または負傷(第三者加害行為は除く)により引き続き5日以上入院したとき5日目から入院療養補助金が支給されます。
日額:2,000円
ただし、事業年度毎に100日以内とします。
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休職したり障害を受けたとき
会員が疾病・負傷によって療養休暇または休職になったとき、あるいは身体に障害を受けたときは、下記のとおり休職者療養補助金や障害見舞金が給付されます。
休職者療養補助金
会員が疾病若しくは負傷によって療養休暇または休職となったとき給付されます。
ただし、事由発生または消滅が月の途中の場合は給付されません。
月額:10,000円
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障害見舞金
会員が疾病または負傷によって身体に障害を受けたとき給付されます。
1.重度障害となり、退職を余儀なくされた者:100,000円
2.従来の業務に従事することは できるが、著しい障害のあるもの:20,000円以内
3.顔面または頭部にみにくい傷跡を残した者:10,000円以内
4.障害の認定は理事会が行う。ただし、公立学校共済組合の障害年金受給者は理事長の裁定による。
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死亡したとき
会員または会員と同居の親族が死亡したとき、次の区分により死亡弔慰金が給付されます。
生後1ヵ月未満の子については半額とし、死産には給付しません。
添付書類: 戸籍謄本および、住民票と除票 (写可 )
会員 | 300,000円 |
---|---|
配偶者 | 150,000円 |
父母 | 50,000円 |
子 | 50,000円 |
祖父母 | 10,000円 |
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子供が生まれたとき
会員または会員の配偶者が出産したとき出産見舞金が給付されます。
30,000円(夫婦とも会員の場合は双方に給付)
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災害にあったとき
会員がその住居または家財に損害を受けたときは、災害見舞金が給付されます。
ただし、広域にわたる災害については、その都度理事会にはかって決定します。
住居および家財の1/2が焼失または同程度の損害を受けたとき:一律50,000円
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結婚したとき
会員が結婚したとき結婚祝金として30,000円が給付されます。(再婚の場合は給付されない。)
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家政婦を雇用したとき
会員や家族の病気等で家政婦を雇用したとき、互助会より補助があります。
補助の事由
厚生労働大臣の認可を受けた派出婦紹介所に属する家政婦を雇用したときです。
補助の日数
雇用した日数が4日を超えたとき、5日目から30日が限度です。 (1日単位の雇用に限る)
補助金額
1日につき5,000円を補助します。
※同一家庭において2人以上の会員がいる場合は、同一期間における補助はありません。
家政婦利用補助金請求書に所定の事項を記入し、領収書(写)を添付して提出して下さい。
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介護休暇をとったとき
会員が介護のため休暇をとったとき、互助会より援助金が給付されます。
援助の期間
介護休暇を承認された期間。ただし、給料の全部または一部の給付がある場合は除く。
援助金額
1日につき給料日額の60/100。ただし、本会以外から介護休業手当等の給付が受けられるときは、給付割合を控除して給付する。
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育児休業をとったとき
会員が育児休業をとったとき育児休業補助金が給付されます。また、一般互助部の掛金が免除されます。
育児休業補助金
育児休業期間のうち、当該育児休業にかかる子が1歳まで月額7,000円が給付されます。
ただし、月途中の場合は給付されません。
掛金
育児休業期間中の一般互助部掛金が免除されます。
ただし、月途中の場合は免除されません。
退職互助部の掛け金は免除されません。納付書にてご納付いただくことになります。