定款

第1章  総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人福井県教職員互助会と称する。 

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福井県福井市に置く。


第2章  目的および事業
(目的) 
第3条 この法人は、会員に対する福利厚生事業を実施することにより、会員並びにその親族の生活の安定と福祉の増進を図り、福井県における教育文化の振興発展に寄与することを目的とする。なお、会員とは第26条に規定する者をいう。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員に対する共済(事業の一部についてはその親族を対象とするものを含む)等の福利厚生事業
(2)福井県の教育文化の振興に関する事業
(3)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業


第3章  資産および会計
(基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意を持って管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき、および基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会および評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書および収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号および第4号の書類については定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。


第4章  評議員
(評議員の定数)
第9条 この法人に会員から選任される評議員11名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から195条の規定に従い、評議員会において行う。その具体的な方法については別に定める。
2 前項の定めについて、評議員会の決議によって変更できるものとする。

(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。


第5章  評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事および監事の選任および解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)その他評議員会で決議するのものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了日より3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項および招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分または除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が、第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長および出席した評議員から選出された議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印するものとする。
3 第1項の議事録は、評議員会の日から5年間事務所に備え置くものとする。


第6章  役 員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 9名以上13名以内
(2)監事 4名以内
2 理事のうち1名を理事長、3名以内を副理事長とし、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 役員は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長および常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係がある者の合計数は、理事の総数の3分の1以下でなければならない。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長および常務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第25条 役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用は支払うことができ、別に定める。


第7章  会員および職員
(会員)
第26条 この法人の会員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)公立学校共済組合福井支部に加入する組合員である教職員
(2)福井県から給与を受ける公立学校教職員及び教育関係職員
(3)この法人の常勤の役職員
(4)前各号の退職者
(5)その他、前各号に準ずるものとして評議員会が承認した者
2 会員は、別に定める「運営規則」により会費等を支払う。



(事務局および職員)
第27条 この法人の事務を処理するため、事務局および職員を置く。
2 職員の任免は、理事長が行う。
3 職員は有給とする。
4 事務局および職員に関する必要な事項は別に定める。


第8章  理事会
(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う権限を有する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長および副理事長、常務理事の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき、または理事長に事故があるときは、理事会で定めた理事が理事会を招集する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 議事録は、理事会の日から5年間事務所に備え置くものとする。


第9章  定款の変更および解散
(定款の変更)
第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

(解散)
第34条 この法人は、理事会及び評議員会において理事及び評議員数のおのおの3分の2以上の決議、または基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第35条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、理事会及び評議員会において、理事及び評議員現在数の4分の3以上の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の分配の制限)
第36条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第10章  公告の方法
(公告の方法)
第37条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第11章  雑 則
(必要事項)
第38条 この定款に定めるもののほか、必要な事項は理事会および評議員会の決議を経て別に定める。


附 則
1 この定款は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は 林 雅則 とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
吉 田  郁 子
小 林  弘 幸
小 林  仁 章
水 上  俊 成
野 尻    徹
真 木  省 博
久 保  幸 一
吉 田  昌 幸
松 宮  高 宏
本 多  政 子
和多田    裕
菅 谷  淑 子
堂 前    廣

5 この定款は、平成28年6月28日より施行する。
6 この定款は、平成29年7月1日より施行する。