運営規則

第1章  総 則
(目 的)

第1条 この規則は、一般財団法人福井県教職員互助会定款(以下「定款」という。)第38条の規定により、この会の運営に必要な事項を定めることを目的とする。


第2章  会員および部
(部の設置)

第2条 定款第4条に規定する事業を運営するため、つぎの部をおく。

(1)一般互助部

(2)退職互助部

2 一般互助部は、定款第26条第1項第1号、第2号、第3号および第5号に規定する会員をもって組織する。(以下「一般会員」という。)

3 退職互助部は、つぎの会員をもって組織する。

(1)一般会員のうち満40歳以上の希望者(以下「現職会員」という。)

(2)現職会員で退職した者(以下「退職会員」という。)

4 退職会員は、一般互助部に加入することができない。

5 第1項の各部の運営に必要な規程は別に定める。


(資格の取得)

第3条 一般会員の資格は、定款26条に規定する要件を備えるに至った日からこれを取得する。

2 現職会員の資格は、4月2日から翌年4月1日に満40歳に達した一般会員が、翌4月1日にこれを取得する。ただし、20年間(240箇月)の掛金納入の見込みがないと認められる者は、資格を取得できない。

3 退職会員の資格は、現職会員であった者が退職した日の翌日からこれを取得する。

4 第2項に規定する日以降の資格取得は、原則として認めないものとする。

(資格の喪失)

第4条 一般会員が、つぎの各号の一に該当するに至ったときは、その翌日からその資格を失う。

(1)死亡したとき

(2)退職したとき

(3)掛金を3箇月滞納したとき

2 退職会員が、つぎの各号の一に該当するに至ったときは、その翌日からその資格を失う。

(1)死亡したとき

(2)現職会員が、満45歳未満で退職し、脱退を希望したとき

(3)現職会員が、公立学校共済組合福井支部組合員でなくなり、脱退を希望したとき

(4)掛金を3箇月滞納したとき

(5)その他、評議員会で認められたとき


(権利)

第5条 会員は、つぎの権利を有する。ただし、第6条の義務を果たさない者はこの限りではない。

(1)給付を受けること

(2)事業に参加すること


(義務)

第6条 会員は、つぎの義務を負う。

(1)定款、規則、諸規程および会議の決定に服すること

(2)掛金を納入すること


(権利譲渡の禁止)

第7条 会員の権利は、他に譲渡しまたは担保に供することができない。


第3章  役員および評議員の選出
(理事・監事の選出)

第8条 理事は、つぎのとおり選出する。

(1)小・中・県立学校に勤務する一般会員 3名以内

(2)福井県教職員組合役職員である一般会員 3名以内

(3)福井県教育庁に勤務する一般会員 4名以内

(4)退職会員 2名以内

2 監事は、つぎのとおり選出する。

(1)小・中・県立学校に勤務する一般会員 3名以内

(2)退職会員 1名


(副理事長および常務理事の職務)

第9条 定款第21条第2項の副理事長および常務理事の職務はつぎのとおりとする。

(1)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代行する。

(2)常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、常時業務を掌理する。

(評議員の選出)

第10条 評議員は、会員のうちからつぎのとおり選出する。ただし、役員と兼ねることはできない。

(1)小・中学校に勤務する一般会員 9名以内

(2)県立学校に勤務する一般会員 2名以内

(3)退職会員 2名以内


第4章  事 業
(事業)

第11条 この会は、定款第4条の規定により、つぎの事業を行う。

(1)会員の福利厚生に関する事業

  ア 共済制度の補完的事業

  イ 退会給付金の給付

  ウ 退職会員の療養給付

  エ その他、この会の目的達成のため必要な事業

(2)教育文化の振興に関する事業

  ア 図書寄贈

  イ 施設無料開放

  ウ その他、この会の目的達成のため必要な事業


第5章  掛 金
(掛金)

第12条 一般会員は、給料の月額の7/1000(円未満の端数は切捨てる)に、扶養親族1人につき1箇月10円の額を加えたものを、毎月給料受領の際納入しなければならない。ただし、育児休業期間中の会員についてはその月の掛金を免除する(事由の発生または消滅が月の途中である場合を除く)。

2 現職会員は、資格取得後20年間(240箇月)、給料の月額に 5/1000を乗じた額(円未満の端数は切捨てる)を毎月給料受領の際納入しなければならない。また教職にない配偶者に給付を受ける資格を得たいときはさらに5/1000を毎月給料受領の際納入しなければならない。

3 現職会員が退職会員になるときは、前項の規定にかかわらず、240箇月に達する残余月数に前項に規定する掛金額を乗じた額に相当する金額を一括納入しなければならない。

4 掛金は会員の資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の前日の属する月まで各月につき納入しなければならない。


第6章  会 計
(会計および経理単位)

第13条 この会の会計単位は、実施事業会計、その他会計および法人会計とする。

2 前項の経理単位は次のとおりとする。

 (1)実施事業会計

ア 教育文化振興事業経理

 (2)その他会計

ア 一般互助事業経理

   イ 退職互助事業経理

   ウ 共通

 (3)法人会計

3 会計に関する規定は別に定める。


第7章  引当金・責任準備金
(引当金・責任準備金の設置)

第14条 一般互助部における退会給付金の財源を確保するため退会給付金引当金を、また、退職互助部における療養給付金、入院療養補助金および埋葬料の財源確保のため、退職互助事業責任準備金を設けなければならない。

2 職員の退職給付の財源を確保するため、退職給付引当金を設けなければならない。


(管理)

第15条 引当金・責任準備金は、評議員会が承認した確実と認める金融機関に預託し、保管しなければならない。


(処分)

第16条 引当金・責任準備金はそれぞれ設置の目的に使用する場合に限り、評議員会の承認を得て処分することができる。


第8章  事務局および職員
(事務局)

第17条 この会の事務を処理するため、事務局をおく。


(職員)

第18条 事務局に次の職員をおく。

    事務長     1名(学校振興課学校振興参事の職にある者)

    事務次長    2名

    業務主任   

    主任     

    企画主査    若干名

    主査     

    主事     


(職員の任務及び身分)

第19条 事務長は理事長の命を受け、事務局を統轄し、この会の事務を処理する。

2 事務次長は事務長を補佐し、事務長事故あるときは、その職務を代行する。

3 業務主任、主任、企画主査、主査、主事は上司の命を受け、次の会務に従事する。

(1)理事会の役員、評議員会の委員の任命に関すること。

(2)公印の制定、および管守に関すること。

(3)物品等の管理に関すること。

(4)職員の任免・服務・諸給与に関すること。

(5)文書の収受・発送、編纂、および保存に関すること。

(6)理事会、評議員会の運営に関すること。

(7)会員の資格の得喪、および受給資格配偶者の認定に関すること。

(8)事業計画、および予算・決算に関すること。

(9)掛金等の収納、および給付等の支払に関すること。

(10)一般互助部、退職互助部の事業、および公益事業に関すること。

(11)その他、この会の運営に必要な事務。

4 職員の給与旅費、および退職給付等に関しては福井県一般職員の例による。


第9章  雑 則
(規則の改廃)

第20条 この規則を改廃しようとするときは、評議員会の議決を経なければならない。


附 則

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行と同時に、財団法人福井県教職員互助会運営規則および諸規程は、これを廃止する。

3 この規則は、平成26年6月12日から施行する。

4 この規則は、平成28年6月16日から施行する。

5 この規則は、平成29年7月1日から施行する。