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県内エリア別情報(越前地区)

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共第○号 共同漁業権(地図中→マウスを乗せたとき)
一定の漁場を共同で利用して漁業を営む権利で、記載された 水産動植物を一般の方が採捕すれば漁業権の侵害の対象になります。
定第○号 定置漁業権(地図中→マウスを乗せたとき)
大型定置網が設置されている地域です。
○kW以内 光力制限(地図中→マウスを乗せたとき)
光力制限がある地域です。

この地図には定置漁業権が表示されていますが、すべての定置網を表示するものではありません。 船で航行するときには目印のブイや標灯に十分注意してください。


マウスを乗せると内容を表示します


免許番号 制限の概要
定第3号 漁具から沖合350メートル、左1,400メートル、右500メートルでの魚道を遮断し、または魚群を散逸する行為その他当該定置漁業に著しく支障を及ぼす行為の禁止
定第5号 漁具から沖合350メートル、左2,000メートル、右500メートルでの魚道を遮断し、または魚群を散逸する行為その他当該定置漁業に著しく支障を及ぼす行為の禁止
定第6号 漁具から沖合500メートル、左1,700メートル、右500メートルでの魚道を遮断し、または魚群を散逸する行為その他当該定置漁業に著しく支障を及ぼす行為の禁止
定第7号 漁具から沖合500メートル、左1,300メートル、右500メートルでの魚道を遮断し、または魚群を散逸する行為その他当該定置漁業に著しく支障を及ぼす行為の禁止
定第8号 漁具から沖合300メートル、左1,400メートル、右500メートルでの魚道を遮断し、または魚群を散逸する行為その他当該定置漁業に著しく支障を及ぼす行為の禁止
定第10号 漁具から沖合300メートル、左1,400メートル、右500メートルでの魚道を遮断し、または魚群を散逸する行為その他当該定置漁業に著しく支障を及ぼす行為の禁止

免許番号 魚種名 漁業権者
共第10号 第一種共同漁業
あわび、さざえ、とこぶし、かき、うに、なまこ、たこ、わかめ、もずく、いわのり、 えごのり、てんぐさ
第二種共同漁業
(雑魚小型定置漁業、磯さし網漁業)
越前町漁業協同組合
共第11号 第一種共同漁業
あわび、さざえ、とこぶし、かき、うに、なまこ、たこ、わかめ、もずく、いわのり、 えごのり、てんぐさ
第二種共同漁業
(雑魚小型定置漁業、磯さし網漁業)
河野村漁業協同組合
共第12号 第一種共同漁業
あわび、さざえ、とこぶし、かき、うに、なまこ、たこ、わかめ、もずく、いわのり、 えごのり、てんぐさ
第二種共同漁業
(雑魚小型定置漁業、磯さし網漁業)
河野村漁業協同組合
共第13号 第一種共同漁業
あわび、さざえ、とこぶし、かき、うに、なまこ、たこ、わかめ、もずく、いわのり、 えごのり、てんぐさ
第二種共同漁業
(雑魚小型定置漁業、磯さし網漁業)
河野村漁業協同組合


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