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県内エリア別情報(福井地区)

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共第○号 共同漁業権(地図中→マウスを乗せたとき)
一定の漁場を共同で利用して漁業を営む権利で、記載された 水産動植物を一般の方が採捕すれば漁業権の侵害の対象になります。
定第○号 定置漁業権(地図中→マウスを乗せたとき)
大型定置網が設置されている地域です。
○kW以内 光力制限(地図中→マウスを乗せたとき)
光力制限がある地域です。

この地図には定置漁業権が表示されていますが、すべての定置網を表示するものではありません。 船で航行するときには目印のブイや標灯に十分注意してください。


マウスを乗せると内容を表示します

免許番号 制限の概要
定第1号 漁具から沖合350メートル、左1,800メートル、右1,000メートルでの魚道を遮断し、または魚群を散逸する行為その他当該定置漁業に著しく支障を及ぼす行為の禁止
定第2号 漁具から沖合350メートル、左1,000メートル、右500メートルでの魚道を遮断し、または魚群を散逸する行為その他当該定置漁業に著しく支障を及ぼす行為の禁止

免許番号 魚種名 漁業権者
共第5号 第一種共同漁業
あわび、さざえ、とこぶし、かき、あさり、はまぐり、うに、なまこ、わかめ、もずく、ほんだわら、はばのり、いわのり、てんぐさ、つのまた
福井市漁業協同組合
共第6号 第二種共同漁業(磯さし網漁業) 福井市漁業協同組合
三国港漁業協同組合
共第7号 第一種共同漁業
あわび、さざえ、とこぶし、ばい貝、かき、あさり、はまぐり、うに、なまこ、たこ、わかめ、 もずく、ほんだわら、はばのり、いわのり、てんぐさ、つのまた
第二種共同漁業(磯さし網漁業)
福井市漁業協同組合
共第8号 第一種共同漁業
あわび、さざえ、とこぶし、ばい貝、かき、うに、なまこ、たこ、わかめ、 もずく、ほんだわら、いわのり、てんぐさ
第二種共同漁業(磯さし網漁業)
越廼漁業協同組合
共第10号 第一種共同漁業
あわび、さざえ、とこぶし、かき、うに、なまこ、たこ、わかめ、もずく、いわのり、えごのり、てんぐさ
第二種共同漁業(雑魚小型定置漁業、磯さし網漁業)
越前町漁業協同組合


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〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1
電話:(0776)20-0435
FAX :(0776)20-0653
福井県農林水産部水産課
漁業管理グループ

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