トップページ > ふくい海のルール&マナー > 海のルール > 法制度 > 福井県漁業調整規則
海のルール、ちゃんと知ってるかな?
みんなの海を大切にしようね。
第四条 法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業のほか、次に掲げる漁業(第五号、第七号、第九号、第十号、第十三号から第十五号まで、第十七号および第十八号に掲げる漁業にあっては、組合員行使権者が営む当該組合員行使権の内容たる当該漁業を除く。)を営もうとする者は、同項の規定に基づき、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業または前項第一号から第十二号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごとおよび船舶等ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに受けなければならない。
第三十二条 何人も、海面において次に掲げる漁業の方法により営む漁業を営んではならない。
第三十四条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の下欄に掲げる区域において採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業を内容とする漁業権またはこれらに係る組合員行使権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。
水産動物 | 禁止期間 | 禁止区域 |
---|---|---|
一 あわび(殻長(長径)十センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 海面 |
二 あわび(殻長(長径)十センチメートルを超えるものに限る。) | 九月十五日から十一月十五日まで | 海面 |
三 さざえ(殻蓋(へた)の長径二・五センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 海面 |
四 さざえ(殻蓋(へた)の長径二・五センチメートルを超えるものに限る。) | 四月一日から五月三十一日まで | 海面(坂井市崎地先ハゼ鼻突端、同突端から正北五百メートルの点、同市三国町安島地先雄島北端から正北五百メートルの点、同地先雄島西端から正西三百メートルの点、同市三国町米ヶ脇地先カツ崎西端から正西四百メートルの点、同地先カツ崎西端の各点を順次に結んだ線と陸岸とによって囲まれた区域を除く。) |
五 まだこ(重量二百グラム以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 海面 |
六 なまこ | 五月一日から十一月三十日まで | 海面 |
七 ばふんうに(殻長(とげを除く。)二センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 海面 |
八 ばふんうに(殻長(とげを除く。)二センチメートルを超えるものに限る。) | 一月一日から七月二十日までおよび八月二十一日から十二月三十一日まで | 海面 |
九 あゆ(全長十センチメートル以下のものに限る。) | イ 一月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
ロ 一月一日から五月三十一日まで | 海面(敦賀湾または小浜湾において地びき網漁業により混獲した場合を除く。) | |
十 あゆ(全長十センチメートルを超えるものに限る。) | イ 一月一日から五月三十一日まで | 海面(敦賀湾または小浜湾において地びき網漁業により混獲した場合を除く。) 内水面 |
ロ 六月一日から六月十五日まで | 滝波川河口左岸から九頭竜川上流へ二百メートル、下流へ二百メートルの区域 | |
ハ 六月一日から六月三十日まで | 笙の川三島橋下流端から下流松原橋下流端までの区域 | |
ニ 九月一日から十一月三十日まで | 九頭竜川九頭竜橋上流端から上流へ千メートル、下流へ六百五十メートルの区域 西日本旅客鉄道株式会社日野川橋りょう橋台上流端から八幡歩道橋橋台下流端までの区域 笙の川三島橋上流端から上流へ千五百メートルの区域 南川湯岡橋上流端から上流へ九百五十メートルの地点から上流へ七百五十メートルの区域 北川高塚橋下流端から下流へ六百メートルの地点から下流へ七百五十メートルの区域 |
|
十一 あまご(全長十センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十二 あまご(全長十センチメートルを超えるものに限る。) | 一月一日から一月三十一日までおよび十月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十三 いわな(全長十センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十四 いわな(全長十センチメートルを超えるものに限る。) | 一月一日から一月三十一日までおよび十月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十五 うなぎ(全長三十センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十六 こい(全長二十センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十七 さけ | 一月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十八 ます(全長十五センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十九 ます(にじますを除く。全長十五センチメートルを超えるものに限る。) | 一月一日から一月三十一日までおよび十月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
2 何人も、さけまたはます(にじますを除く。)の産んだ卵を採捕してはならない。
3 前二項の規定(第一項の表第十の部ロの項からニの項までの規定を除く。)に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持し、または販売してはならない。
第三十五条 何人も、海面において次に掲げる漁具または漁法により水産動物を採捕してはならない。
2 何人も、内水面において次に掲げる漁具または漁法により水産動植物を採捕してはならない。
第三十六条 次の表の上欄に掲げる区域において、同表の中欄に掲げる漁具または漁法により、水産動植物を採捕する場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲でなければならない。
区域 | 漁具または漁法 | 範囲 |
---|---|---|
海面 | 三枚網(二種以上の網地を重ね合わせた漁具をいう。以下同じ。)を使用する刺し網 | 網丈六・二メートル未満。目合十五センチメートルにつき六節より荒目(きすまたはえびをとることを目的とするものを除く。) |
内水面 | 四ツ手網 | 網の大きさ方二・五メートル以下 |
刺し網 | 網目の大きさ三センチメートル以上 | |
投網 | 網目の大きさ三センチメートル以上 |
第三十八条 何人も、海面において次の表の第一欄に掲げる河川の河口付近であって同表の第二欄に掲げる区域において、同表の第三欄に掲げる漁業により、同表の第四欄に掲げる期間中、水産動植物を採捕してはならない。
河川名 | 禁止区域 | 禁止漁業種類 | 禁止期間 |
---|---|---|---|
早瀬川 | 右岸防波堤突端中心点から半径七十メートル以内の区域 | 全漁業 | 三月十五日から六月三十日まで |
笙の川 | 松島川排水口中心から右へ百メートル、左へ六十メートル、その沖合へ二百メートル以内の区域 | しらすおよびこうなごのひき網 | 一月一日から六月十五日まで |
耳川 | 美浜町字和田地係丸礁と同町字和田と字松原の境界点とを結んだ線以内の区域 | ||
北川 | 河口左岸防砂堤突端中心点から半径三百メートル以内の区域 | ||
南川 | 河口左岸防波堤突端中心点から半径三百メートル以内の区域 |
2 何人も、内水面において次の表の第一欄に掲げる河川の河口付近であって同表の第二欄に掲げる区域において、同表の第三欄に掲げる漁具または漁法により、同表の第四欄に掲げる期間中、水産動植物を採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業もしくは第三種区画漁業を内容とする漁業権またはこれらに係る組合員行使権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
河川名 | 禁止区域 | 禁止漁具・漁法 | 禁止期間 |
---|---|---|---|
九頭竜川 | 坂井市新保橋下流端から河口に至るまでの区域 | 手釣りまたは竿釣り(引かけおよびこれに類するものを除く。)以外の漁具漁法 | 一月一日から十二月三十一日まで |
早瀬川および久々子湖の一部 | 美浜町早瀬南の庄十一号十八番め標柱から百二十六度二分の直線と陸岸によって囲まれた久々子湖下流区域 | ||
耳川 | 三方郡美浜町和田橋下流端から河口までの区域 | ||
北川 | 小浜市西津橋下流端から河口に至るまでの区域 | ||
南川 | 小浜市大手橋下流端から河口に至るまでの区域 |
第四十条 何人も、海面において次に掲げる漁具または漁法以外の漁具または漁法により水産動植物を採捕してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
3 海面において第一項各号に掲げる漁具または漁法により水産動植物を採捕する場合は、正当な漁業の操業を妨げてはならない。
第四十一条 水産動植物に有害な物を遺棄し、または漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、または既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。
第四十二条 海面のうち漁業権の存する漁場内において岩礁を破砕し、または土、砂(銅製錬廃鉱物を含む。以下この条において同じ。)もしくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。
3 知事は、第一項の規定により許可をするに当たり、条件を付けることができる。
4 第二項の申請書は、当該土、砂もしくは岩石の所在地を管轄する市町の長および土木事務所長(港湾事務所または漁港事務所の所在地にあっては当該事務所長を含む。)を経由しなければならない。
第四十四条 この規則のうち水産動植物の種類もしくは大きさ、水産動植物の採捕の期間もしくは区域または使用する漁具もしくは漁法についての制限または禁止に関する規定は、試験研究、教育実習または増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第一項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。
4 知事は、第一項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。
5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
6 第一項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
7 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第三項中「交付する」とあるのは「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。
8 第二十五条の規定は、第一項または第六項の規定により許可を受けた者について準用する。
第四十五条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、または養殖する者が漁業に関する法令の規定またはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第二十七条および法第三十四条に規定する場合を除く。)は、法第百三十一条第一項の規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港および停泊期間を指定して停泊を命じ、または当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕もしくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止もしくは陸揚げを命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による処分(法第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第四十六条 知事は、第四条第一項の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定またはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の操業責任者に対し、当該違反に係る漁業に使用する船舶への乗組みを制限し、または禁止することができる。
2 前条第二項および第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第四十八条 漁業監督吏員は、法第百二十八条第三項の規定による検査または質問をするため必要があるときは、操船または漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。
2 前項の規定による停船命令は、法第百二十八条第三項の規定による検査または質問をする旨を告げ、または表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。
3 前項において、「長音」または「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴または投光をいい、「短音」または「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴または投光をいう。
第四十九条 法第百二十二条の規定により、漁場の標識の建設または漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、または設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
第五十条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、もしくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったときまたは当該標識を亡失し、もしくは毀損したときは、遅滞なくこれを書き換え、または新たに建設し、もしくは設置しなければならない。
第五十一条 定置漁業その他知事が必要と認め別に定める漁業を営む者は、漁具の敷設中、昼間にあっては別記様式第三号による漁具の標識を当該漁具の見やすい場所に水面上一・五メートル以上の高さに設置し、夜間にあっては電灯その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。
2 知事は、前項の漁業を定めたときは、公示する。
第五十二条 流し網漁業に従事する操業責任者は、その操業中、綱の両端に、水面上一・五メートル以上の高さのボンデンをつけなければならない。この場合、夜間においては、当該ボンデンに電灯その他の照明を掲げなければならない。
2 前項の漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名または名称および住所を記載しなければならない。
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役もしくは十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
2 前項の場合においては、犯人が所有し、または所持する漁獲物、その製品、漁船または漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部または一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第五十六条 第二十五条第一項(第四十四条第八項において準用する場合を含む。)、第三十一条、第三十三条第十項または第四十条第一項の規定に違反した者は、科料に処する。
第五十七条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務または財産に関して、第五十五条第一項または前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、各本条の罰金刑または科料刑を科する。
第五十八条 第十七条第二項、第十九条第二項もしくは第二十五条第三項(第四十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定、第二十六条から第二十八条まで、第三十条第一項もしくは第二項(これらの規定を第三十三条第十三項において準用する場合を含む。)の規定、第三十三条第十二項の規定または第四十四条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。