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海のルール、ちゃんと知ってるかな?
みんなの海を大切にしようね。
アワビは特定水産動植物(漁業法施行規則)に指定されており、漁業権や漁業の許可なく採捕した場合は3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科せられます。
また、福井県内のほぼ全ての沿岸域には共同漁業権が設定されています。 共同漁業権の内容となっている定着性の水産動植物(サザエ、ウニ、タコ等)を一般の方が採捕すれば漁業権の侵害の対象となり、罰せられる場合があります。
共同漁業権とは、一定の漁場を共同で利用して漁業を営む権利で、漁業協同組合に免許され、免許を受けた者が策定した漁業権行使規則に基づいて漁業協同組合員がその漁場に入り会って漁業を行うものです。共同漁業は第一種から第五種までの5つの漁業種類に分けられ、このうち、一般の方が海で遊ぶ場合に関係するのは、第一種共同漁業になります。第一種共同漁業とは、藻類、貝類などの定着性の水産動物を目的とする漁業で、その内容となっている定着性の水産動植物(サザエ、ウニ、タコ等)を一般の方が採捕すれば漁業権の侵害の対象になります。
「ヤス」であれば使用することができます。「ヤス」は柄と先端の刺突部が一体となっており、分離しないものが該当します。分離する場合は「モリ(銛)」に該当し、使用できません。なお、「ヤス」にはゴムが付いているのが一般的だと思いますが、使用上の注意として、魚を突き刺すときに柄が手から離れると「水中銃」として取り扱われます。「水中銃」も使用できない漁具ですので、このような使い方はしないようお願いします。
「マスク、スノーケル、足ヒレ、ウエットスーツ」の着用について制限はありません。 なお、福井県のほぼ全ての沿岸域には漁業権が設定されているため、ウェットスーツを着ているだけで漁業関係者から注意を受けることがありますが、アワビ、サザエ等の漁業権対象魚種は採捕しないことを明確に伝え、トラブルのないようにお願いします。なお、酸素ボンベ(簡易潜水器も含む)を使用する場合はアワビ、サザエ等に限らず魚介類でも採捕することは認められません。
漁港および海水浴場は市や町の管理となっているところが主となっています。ご確認の際は各市町に直接ご連絡をお願いします。