トップページに戻る

遊漁者に関係する委員会指示

トップページ > ふくい海のルール&マナー > 海のルール > 法制度 > 遊漁者に関係する委員会指示

海のルール、ちゃんと知ってるかな?
みんなの海を大切にしようね。

一般の釣りの方が守る必要のある福井海区漁業調整委員会指示には次のようなものがあります。(令和6年3月19日現在有効なもの)

内容
委員会指示第3-5号  福井県沖合海域ではわたりがに(がざみ)の採捕禁止期間、甲幅13cm未満の採捕禁止が設定されています。 本文を見る
(PDF)
委員会指示第5-1号  水深200メートル以浅の玄達瀬の海域においては、周年水産動植物の採捕が禁止されています。ただし、福井海区漁業調整委員会の承認を受けた船のみ水産動植物の採捕が可能となっています。 本文を見る
(PDF)
委員会指示第5-2号  定置漁業には、魚群の回遊を保護する必要上、保護区域が設けられています。この区域内においては魚道を遮断しまたは魚群を逸散する行為、その他当該漁業に著しく支障を及ぼす行為は禁じられています。 本文を見る
(PDF)
委員会指示第5-3号  福井県沖合海域では火光を利用した釣りについては制限が定められています。 本文を見る
(PDF)
委員会指示第5-4号  福井県の海面においては、漁場環境の保護のため、「まきえ釣り」を禁止する区域が設けられています。 本文を見る
(PDF)
委員会指示第6-1号  松出シ瀬海域においては、周年水産動植物の採捕が禁止されています。ただし、福井海区漁業調整委員会の承認を受けた船のみ水産動植物の採捕が可能となっています。 本文を見る
(PDF)

ページのトップに戻る

〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1
電話:(0776)20-0435
FAX :(0776)20-0653
福井県農林水産部水産課
漁業管理グループ
福井海区漁業調整委員会

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!