トップページ > ふくい海のルール&マナー > 海のルール > 漁業者以外の人ができる魚貝類の採捕
海のルール、ちゃんと知ってるかな?
みんなの海を大切にしようね。
遊漁者が使用可能な漁具・漁法は下記のものに限られています。(福井県漁業調整規則)
潜水器具や水中銃を用いた水産動植物の採捕およびトローリング(ひき縄釣り)は遊漁者に認められた漁法ではありません。さらに、「つり」と称してカゴ様漁具や刺網様漁具を糸先に取り付けて水産動物を採捕する漁法は「つり」漁法ではありません。火光を利用した船舶での釣りは、委員会指示により海域によって光力の規制がされています。
また、遊漁者に許されている漁具・漁法により水産動植物を採捕する場合でも、正当な漁業の操業を妨げてはいけません。
「つり」と称するカゴ様漁具・刺網様漁具
これらは遊漁者に認められた漁法ではありません。
農林水産省令で定める特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ)を漁業権や漁業の許可なく採捕した場合、3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科せられます。
また、漁業権の内容となっている定着性の水産動植物(サザエ、ウニ、タコ等)を採捕すれば漁業権の侵害の対象となり、漁業権を保有する漁業協同組合から漁業権を侵害されたとして告訴がなされた場合には100万円以下の罰金刑に処せられることがあります。
漁業権の内容は漁業権毎にそれぞれ異なっていますので、地先毎の漁業権の内容はエリア別情報を御覧ください。エリア別情報へ