よくあるご質問
県や市町村などの地方自治体に寄付を行うと、寄付金額から2,000円を除いた額が、所得税・住民税から控除される制度です。
「ふるさとを応援したい」という皆さんの思いを寄付金控除により気軽に実行することができます。
寄付の対象は、出身地や過去に住んだ所の地方公共団体に限られるのですか?
どこの都道府県や市区町村にも寄付ができます。
ただし、地方公共団体によって寄付の申込方法等は異なります。
なお、地方税法に定める基準に適合する団体として総務大臣の指定をうけた地方公共団体に寄付する場合に限り、住民税の軽減が受けられます。
福井県は、地方税法に定める基準に適合する団体として総務大臣の指定をうけています。
現在、福井県内に住んでいますが福井県や県内の市町に寄付することはできますか?
県内在住の方でも、本県または県内の市町に対して寄付していただくことはできます。
その場合も、所得税とお住まいの自治体の住民税が軽減されます。
なお、地方税法に定める基準に適合する団体として総務大臣の指定をうけた地方公共団体に寄付する場合に限り、住民税の軽減が受けられます。
福井県は、地方税法に定める基準に適合する団体として総務大臣の指定をうけています。
ふるさと納税をすると寄付金が戻ってくると聞きましたが本当ですか?
寄付者の所得等に応じた一定額の範囲までなら、寄付金のうち2,000円を超える分については、所得税と住民税の控除が受けられます。また、同じ年内であれば、数か所に寄付しても自己負担額は、2,000円のまま変わりません。
なお、地方税法に定める基準に適合する団体として総務大臣の指定をうけた地方公共団体に寄付する場合に限り、住民税の軽減が受けられます。
福井県は、地方税法に定める基準に適合する団体として総務大臣の指定をうけています。
上限を超えた分の寄付金は控除の対象とならず、寄付された方にご負担いただくことになります。
寄付をしていただいた翌年に確定申告をすることにより税の控除が受けられます。
ただし、平成27年4月より、確定申告をしなくても申告特例申請書を寄付した自治体に提出すれば、税の控除が受けられるようになりました(ワンストップ特例制度)。申告特例申請書の用紙は寄付金の領収書と併せて寄付していただいた方に郵送します。
※ワンストップ特例制度を利用するための条件
①寄付金控除以外に確定申告が必要ない方
②年間所得が2千万円未満の方
③一年間の寄付先が5自治体以内であること
給与所得者ですが、県に寄付をすると税金(所得税・住民税)はいつ還付されますか?
令和3年1月~12月の間の寄付の場合、令和4年3月15日までに確定申告をすると、令和3年分の所得税が確定申告以降に還付されます。
また、住民税は、令和3年分の所得に寄付金控除を適用した令和4年分の年税額が令和4年6月に決定され、以降毎月納めていただく月割額が給与から徴収(天引き)されます。
従って、所得税は還付されますが、住民税は還付という形ではなく、翌年度分の税額が軽減されることになります。
なお、確定申告を行わなくても寄付金控除が受けられるワンストップ特例を利用しますと、所得税の控除分は住民税の中から控除されることになります。
ふるさと納税の申し込みの手続きはどうすればいいのですか?
主に、払込票で郵便局から寄付していただく方法とインターネットからクレジットカードで寄付をしていただく方法があります。
郵便局の場合は、チラシについている払込取扱票により納入してください。
クレジットカードでの寄付を希望の方は、トップページの「クレジットカードでのお申込み」をクリックしていただくと、申し込みフォームが出てきます。
いつでも寄付できますが、寄付金控除の対象となる所得は、1月~12月までの分について算定されるので、来年1月以降の寄付については、控除の時期が翌々年になります。
なお、寄付金控除は、1年間の寄付金額の合計額により算定されますので、数回に分けて寄付することもできます。
同じ自治体に数回に分けて寄付することも可能です。
それが同じ年内であっても大丈夫です。
ふるさとの母校応援や恐竜博物館の魅力向上応援など寄付の使いみちを指定いただいた寄付については、その目的に活用させていただきます。
特に指定のない場合、子どもたちのためやまちづくりなどに使わせていただきます。