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制度の概要

ふるさと納税は、福井県出身者など福井県ゆかりの方々が、福井県や県内市町に寄付すると、
確定申告の手続きにより、個人住民税などが軽減される制度です。
「ふるさとを良くしたい」、「ふるさとを応援したい」という、皆様の思いを形にしていただけます。

ふるさと納税は福井県が提唱しました

福井県は、平成18年、個人所得課税に税額控除方式の「故郷寄付金控除」の創設を提案し、全国知事会や平成19年6月設置の「ふるさと納税研究会」(総務省)において、提案の趣旨、背景などを紹介し、その必要性を訴えてきました。
 その結果、「ふるさと納税研究会」の報告を踏まえ、平成20年度の地方税法改正により「ふるさと納税制度」が創設されました。
参考資料:提案の内容

税の軽減について

個人の方がふるさとの自治体に寄付されると、寄付された金額が個人住民税と所得税から差し引かれます。
※27年度から税控除に必要な確定申告が原則不要になりました。
東京在住で福井県出身のAさんの場合
(夫婦 年収700万円、所得税率20%で計算 ※配偶者に収入がなく、控除対象扶養親族がいないケース)
A.寄付額 80,000円
B.税の軽減額 ▲78,000円
内訳 所得税 ▲15,600円
 復興特別所得税 ▲300円   
個人住民税 ▲62,100円
C.自己負担額 2,000円 寄付額80,000円から税の軽減額78,000円を差し引いた2,000円が自己負担額となります。

税の軽減額の計算方式

所得税軽減額 (年間寄付額-2千円)×所得税率
復興特別所得税減額   ((年間寄付額-2千円)×所得税率)×2.1%(100円未満切捨て)
個人住民税軽減額 【基本控除】(年間寄付額-2千円)×10%
【特例控除】(年間寄付額-2千円)×(90%-所得税率×1.021)(100円未満切上げ)
注)税の軽減額には上限があります。
  上限目安表はこちら
○翌年度の個人住民税所得割の2割が目安ですが、詳細は下記※2のとおりです。
※1:所得税率は所得によって異なります。
※2:個人住民税軽減額のうち「【年間寄付額-2千円】×(90%-所得税率×1.021)」で計算される額の上限は、寄付した年の翌年4月から始まる年度の個人住民税所得割の20%となります。
※3:個人住民税の軽減は、寄付した年の翌年4月から始まる年度の税額控除によって行われるため、当該年度の税額の状況に注意することが必要です。
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