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委員会指示第 32、34号

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海のルール、ちゃんと知ってるかな?
みんなの海を大切にしようね。

福井海区漁業調整委員会指示第32号

漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
なお、当該指示は平成20年8月31日限り、その効力を失う。
また、平成10年9月1日付け福井海区漁業調整委員会指示第23号は、廃止する。

平成15年9月1日
福井海区漁業調整委員会
会長  平野 利男

次の表の左欄に掲げる定置漁業の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる保護区域内においては、魚道を遮断し、または魚群を散逸する行為その他当該定置漁業に著しく支障を及ぼす行為をしてはならない。

定置漁業保護区域
免許番号漁業の種類沖合左側右側
定第1号ぶり定置漁業35018001000
定第2号ぶり定置漁業3501000500
定第3号ぶり定置漁業3501000500
定第5号ぶり定置漁業3501400500
定第6号ぶり定置漁業3501300500
定第7号ぶり定置漁業3502000500
定第8号ぶり定置漁業5001700500
定第10号ぶり定置漁業3501300500
定第11号ぶり定置漁業5001500500
定第12号ぶり定置漁業3001400500
定第13号ぶり定置漁業3001400500
定第20号ぶり定置漁業3505001000
定第21号ぶり定置漁業3501000500
定第22号ぶり定置漁業3501000700
定第23号ぶり定置漁業3501000500
定第25号ぶり定置漁業35010001000
定第26号ぶり定置漁業35010001000
定第27号ぶり定置漁業3505001000
定第28号ぶり定置漁業3505001000
定第30号ぶり定置漁業3505001000
定第31号ぶり定置漁業3505001000
定第32号ぶり定置漁業3505001000
定第33号ぶり定置漁業350700500
定第35号ぶり定置漁業350800300
定第36号ぶり定置漁業3501000500
定第38号ぶり定置漁業3501000700
定第50号ぶり定置漁業100300150
定第51号ぶり定置漁業100300150
定第52号ぶり定置漁業100400250
定第53号ぶり定置漁業3501000700
定第55号ぶり定置漁業3501000600
定第56号ぶり定置漁業3501000600
定第57号ぶり定置漁業3501000600
定第58号ぶり定置漁業3501000600
定第60号いわし定置漁業300500800
定第61号ぶり定置漁業300500800
備考
「沖合」とは、垣網の磯の端から天張りを結ぶ直線と直角をなす直線のうち天張りを通る直線の沖合を、「左側」とは、陸岸から沖を見て垣網の磯の端から天張りを結ぶ直線の左側を、「右側」とは、陸岸から沖を見て垣網の磯の端から天張りを結ぶ直線の右側をいう。

福井海区漁業調整委員会指示第34号

漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、平成15年9月1日付け福井海区漁業調整委員会指示第32号を次のとおり変更する。

平成16年3月16日
福井海区漁業調整委員会
会長  平野 利男

委員会指示本文中「魚道を遮断し、または魚群を散逸する行為その他当該定置漁業に著しく支障を及ぼす行為」を「魚道を遮断する行為、魚群を散逸する行為、火光を利用する行為その他当該定置漁業に著しく支障を及ぼす行為」に改める。


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福井海区漁業調整委員会

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