第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人福井県教職員互助会運営規則(以下「規則」という。第2条第5項の規定に基づき、一般互助部の給付に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(一般会員台帳)
第2条 理事長は、一般会員台帳を備えて、その異動状況を明らかにしておかなければならない。
2 所属長は、一般会員(以下「会員」という。)および扶養親族の異動を理事長に報告するものとする。
(扶養親族)
第3条 この規程で「扶養親族」とは、次の者をいう。
(1) 公立学校共済組合に属する会員については、被扶養者と認定された者
(2) 公立学校共済組合以外の会員については、前号に準じて理事長が認めた者
(権利の主体)
第4条 給付は、会員の請求によって行う。ただし、会員が死亡した場合の退会給付金、死亡弔慰金の給付は、その者と生計を一にする遺族の請求によって行う。
2 前項遺族の順位は、会員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子(年長順)、父母、孫(年長順)、祖父母、およびその葬祭を行う者の順とする。ただし、会員であった者が特別の意思表示をしたときはこの限りでない。
(給付の制限)
第5条 給付は、次の各号の一に該当する場合は、その一部または全部を返還させる。
(1) 給付の原因が第三者の行為によって生じたとき
(2) 給付の事由に虚偽があったとき
(3) 掛金納入の義務を履行しないとき
(4) 請求または受領に関し、不正の事実があったとき
(権利の消滅)
第6条 本規程第8条(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)及び(8)に定める給付の請求権は、その原因である事実が発生した日から満3年以内に請求しなければ消滅する。
2 本規程第8条(9)、(10)および(11)に定める給付の請求権は、その原因である事実が発生した日から満1年以内に請求しなければ消滅する。
(権利の存続期間)
第7条 給付は、その原因である事実が会員としての資格を有する期間内に生じたものに限り行う。
第2章 給 付
(給付の種類)
第8条 給付の種類は、次のとおりとする。
(1)会員医療補助金
(2)家族医療補助金
(3)入院療養補助金
(4)休職者療養補助金
(5)死亡弔慰金
(6)出産見舞金
(7)障害見舞金
(8)災害見舞金
(9)退会給付金
(10)結婚祝金
(11)入学祝金
(給付の内容)
第9条 一般互助部は、次の表に定める給付を行う。
給付名称 | 会員医療補助金 |
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給付事由 | 会員が疾病または負傷によって医療を受けたとき。 |
給付額 | 自己負担額から9,000円控除した額。ただし、100円未満の端数は給付しない。 自己負担額の限度:会員が共済組合に加入・・・25,000円まで。会員がそれ以外の保険に加入・・・高額療養費の足切り額まで。 |
請求書様式 添付書類 |
公立学校共済組合員については、自動支給。他は様式第1号による。様式第1号の2の医療証明書 |
給付名称 | 家族医療補助金 |
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給付事由 | 会員の扶養親族が疾病または負傷によって医療を受けたとき。 |
給付額 | 自己負担額から9,000円を控除した額の60%。ただし、100円未満の端数は給付しない。 自己負担額の限度:会員が共済組合に加入・・・25,000円まで。会員がそれ以外の保険に加入・・・高額療養費の足切り額まで。 |
請求書様式 添付書類 |
公立学校共済組合員については、自動支給。他は様式第2号による。様式第1号の2の医療証明書 |
給付名称 | 入院療養補助金 |
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給付事由 | 会員が疾病または負傷によって引続き5日以上入院して医療を受けたとき |
給付額 | 入院4日をこえる日数について、会員 1日につき 2,000円。ただし、事業年度毎に100日以内とする。 |
請求書様式 添付書類 |
公立学校共済組合員については、自動給付。他は様式第1号による。様式第1号の2の医療証明書 |
給付名称 | 休職者療養補助金 |
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給付事由 | 会員が疾病または負傷によって療養休暇または休職となったとき |
給付額 | 月額 10,000円。ただし、事由発生または消滅が月の途中の場合は給付しない。 |
請求書様式 添付書類 |
様式第3号および辞令の写し。請求に係る辞令の発令日ごとにまとめて請求のこと。 |
給付名称 | 死亡弔慰金 |
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給付事由 | 会員、配偶者、父母または養父母、扶養親族が死亡したとき。 会員と同居している親族が死亡したとき。 |
給付額 | (1) 会 員 300,000円 (2) 配偶者 150,000円 (3) 父母 50,000円 (4) 子 50,000円 (5) 祖父母 10,000円 死産には給付しない。 |
請求書様式 添付書類 |
様式第4号。死亡者の住民票、会員の住民票および戸籍抄本等 |
給付名称 | 出産見舞金 |
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給付事由 | 会員または会員の配偶者が出産したとき。(妊娠12週を超えたときを含む) |
給付額 | 30,000円 |
請求書様式 添付書類 |
様式第5号。戸籍抄本または医師・助産師の証明 |
給付名称 | 障害見舞金 |
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給付事由 | 会員が疾病または負傷により身体に障害を受けたとき |
給付額 | 1 身体障害者手帳の交付を令和2年4月1日以降に受けたとき 1級 110,000円 2級 90,000円 3級 70,000円 4級 50,000円 5級 30,000円 6級 10,000円 2 見舞金の受給後、障害の級に変更が生じた場合は、給付済の額と変更後の額の差額を給付する。 |
請求書様式 添付書類 |
様式第6号。 1.身体障害者手帳の写し 2.所属長の副申書 |
給付名称 | 災害見舞金 |
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給付事由 | 会員がその住居および家財の1/2が焼失または同程度の損害を受けたとき |
給付額 | 50,000円。ただし、広域にわたる災害の場合の給付金額等についてはその都度理事会にはかって決定する |
請求書様式 添付書類 |
1.市町村長または警察署長の罹災証明書 2.所属長の被害実状副申書 |
給付名称 | 退会給付金 |
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給付事由 | 会員が会員として6カ月以上在会し、退職または死亡したとき |
給付額 | 1 次の在会年数の区分に応じた金額の50%(平成31年4月1日以降に退職する者に限る)を、会員または遺族に給付する。 (1)在会年数が10年以下の者:最終掛金基礎給料の1/10に在会年数を乗じた額(円未満の端数は切り捨てる。以下同じ。) (2)在会年数が10年をこえ、20年以下の者:最終掛金基礎給料に、10年をこえる在会年数1年につき1,000円を加算した額 (3)在会年数が20年をこえ、30年以下の者:最終掛金基礎給料に、10年をこえる在会年数1年につき2,000円を加算した額 (4)在会年数が30年をこえる者:最終掛金基礎給料に、10年をこえる在会年数1年につき3,000円を加算した額 2 在会年数について、6カ月未満の端数は切り捨てて、6カ月以上1年未満の端数は0.5年とし、在会年数が10年をこえる場合は1年とする。 3 退職前に退会した者については、退職時まで給付を停止する。 4 平成30年7月1日から平成31年3月31日までに退職する者は、第1項の割合を55%と読み替える。 |
請求書様式 添付書類 |
様式第8号 |
給付名称 | 結婚祝金 |
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給付事由 | 会員が結婚したとき |
給付額 | 30,000円。ただし、再婚の場合は給付しない。 |
請求書様式 添付書類 |
様式第9号。戸籍抄本 |
給付名称 | 入学祝金 |
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給付事由 | 会員の子が小学校および高等学校(盲、ろう、特支および高専を含む)に入学したとき |
給付額 | 10,000円。ただし、夫婦ともに会員の場合は、扶養者のみ請求可。 |
請求書様式 添付書類 |
様式第10号。高等学校(盲、ろう、特支および高専を含む)入学時は、学生証の写し、または在学証明書の写し |
第3章 福祉事業
(福祉事業)
第17条 会員の福利増進を図るため、定款に従いあらかじめ理事会の承認を受け、適切な事業を実施することができる。
第4章 雑 則
(掛金および給付の調整)
第18条 この部の掛金および給付の内容は、3年毎に検討を加え、その結果を評議員会に報告するとともに、所要の調整を行わなければならない。
附 則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に財団法人福井県教職員互助会一般事業部給付貸付規程により貸付している貸付金の償還については、なお従前の例による。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第9条の入院療養補助金については平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年2月19日から施行する。ただし、第9条の障害見舞金については令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。