病気やけがをしたとき
会員医療補助金
会員が疾病または負傷によって医療を受けたとき会員医療補助金が支給されます。
1.会員が共済組合に加入している場合:本人一部負担金払戻金の足切り額
2.会員が、社会保険に加入している場合:自己負担をした額
1.2.の場合の自己負担額から9,000円を控除した額(100円未満は給付しない)
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家族医療補助金
会員の被扶養者が疾病または負傷によって医療を受けたとき、次の区分により家族医療補助金が支給されます。
1.会員が、共済組合に加入している場合:家族療養費附加金の足切り額
2.会員が、社会保険に加入している場合:自己負担をした額
1.2.の場合の自己負担額から9,000円を控除した額の60%(100円未満は給付しない)
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入院したとき
会員が疾病または負傷(第三者加害行為は除く)により引き続き5日以上入院したとき5日目から入院療養補助金が支給されます。
日額:2,000円
ただし、事業年度毎に100日以内とします。
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休職したり障害を受けたとき
会員が疾病・負傷によって療養休暇または休職になったとき、あるいは身体に障害を受けたときは、下記のとおり休職者療養補助金や障害見舞金が給付されます。
休職者療養補助金
会員が疾病若しくは負傷によって療養休暇または休職となったとき給付されます。
ただし、事由発生または消滅が月の途中の場合は給付されません。
辞令の写しを添付し、請求に係る辞令の発令日ごとにまとめて請求してください。
月額:10,000円
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障害見舞金
会員が疾病または負傷によって身体に障害を受けたとき給付されます。
1.身体障害者手帳の交付を、令和2年4月1日以降に受けたとき
2.見舞金の受給後、障害の級に変更が生じた場合は、給付済の額と変更後の額の差額を給付する。
添付書類: 障害者手帳の写しおよび、所属長の副申書
1級 | 110,000円 |
---|---|
2級 | 90,000円 |
3級 | 70,000円 |
4級 | 50,000円 |
5級 | 30,000円 |
6級 | 10,000円 |
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死亡したとき
会員、配偶者、会員と同居の親族、または扶養親族が死亡したとき、次の区分により死亡弔慰金が給付されます。
死産には給付しません。
添付書類: 戸籍謄本および、住民票と除票 (写可 )
会員 | 300,000円 |
---|---|
配偶者 | 150,000円 |
父母 | 50,000円 |
子 | 50,000円 |
祖父母 | 10,000円 |
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子供が生まれたとき
会員または会員の配偶者が出産したとき出産見舞金が給付されます。
30,000円(夫婦とも会員の場合は双方に給付)
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災害にあったとき
会員がその住居または家財に損害を受けたときは、災害見舞金が給付されます。
ただし、広域にわたる災害については、その都度理事会にはかって決定します。
住居および家財の1/2が焼失または同程度の損害を受けたとき:一律50,000円
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結婚したとき
会員が結婚したとき結婚祝金として30,000円が給付されます。(再婚の場合は給付されない。)
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子が小学校および高等学校に入学したとき
会員の子が小学校および高等学校(盲、ろう、特別支援学校および高等専門学校を含む)に入学したとき、入学祝金として10,000円が給付されます。(夫婦ともに会員の場合は、扶養者のみ請求可。)
※ 高等学校入学の請求には添付書類が必要です。在学証明書(写し可)または生徒手帳の写し(氏名・生年月日・学年・発行日・学校名・校長名の記載があるもの。)を添えて請求ください。
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介護休暇をとったとき
会員が介護のため休暇をとったとき、互助会より援助金が給付されます。
援助の期間
介護休暇を承認された期間。ただし、給料の全部または一部の給付がある場合は除く。
援助金額
1日につき給料日額の60/100。ただし、本会以外から介護休業手当等の給付が受けられるときは、給付割合を控除して給付する。
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育児休業をとったとき
会員が育児休業をとったとき育児休業補助金が給付されます。また、一般互助部の掛金が免除されます。
育児休業補助金
育児休業期間のうち、当該育児休業にかかる子が1歳まで月額7,000円が給付されます。
ただし、月途中の場合は給付されません。
掛金
育児休業期間中の一般互助部掛金が免除されます。
ただし、事由の消滅が月途中の場合は免除されません。
退職互助部の掛け金は免除されません。納付書にてご納付いただくことになります。