資金運用規定

(目的)

第1条 この規程は、一般団法人福井県教職員互助会(以下「当互助会」という。)の資金を効率的に運用することにより、当互助会の健全な運営に資することを目的とする。



(運用の種類)

第2条 この規程により管理される資金は、次のとおりとする。

ア 預金

イ 有価証券



(運用の目標)

第3条 資金の目的、運用可能期間等その資金の特性を勘案し、期待される運用益の確保と運用資産の実質価値の維持を図り、適正な運用に努めるものとする。



(運用に係る責任)

第4条 当互助会は、運用の責任体制の明確化を図るとともに、運用に関わる全ての者について、忠実義務および善良なる管理者としての注意義務遵守を徹底する。



(権限・責務)

第5条 前条に係る資金の運用管理に関する権限及び責務は、次のとおりとする。

1 理事会の権限および責務

ア 理事会は、資金の運用管理に係る全権を有し、この規程の制定および改正をもって一般財団法人福井県教職員互助会の健全な運営に係る責務を負う。

イ 理事会は、各年度の資金運用計画を承認し、資金運用計画に定められた範囲内における業務執行権限を事務長に委譲するとともに、その責務を負う。

2 事務長の権限および責務

ア 事務長は、資金運用計画を策定し、理事会の承認を受けなければならない。

イ 事務長は、業務執行に係る権限を有するとともに、運用管理状況を理事会に報告する責務を負う。



(資金運用計画)

第6条 各年度の資金運用計画は事務長が策定し、理事会の承認をもって実施される。

2 資金の有利運用および資金運用計画の策定に係る情報取得を目的とし、事務長は外部に資金運用計画の策定補助を依頼することができる。



(運用の対象)

第7条 運用対象は、次に掲げるものとする。

ア 預金

イ 金銭信託

ウ 譲渡性預金

エ 国債

オ 地方債

カ 政府保証債

キ 特別の法律により法人の発行する債券(財投機関債、金融債等)

ク 事業債(劣後債、基金債券、転換社債型新株予約権付社債等)

ケ 円建て外債またはユーロ円債

コ 外貨建て債券

サ 株式(ETF、REIT等の上場投信を含む)

シ 投資信託の受益証券

ス その他理事会において承認を得たもの



(預金の取引金融機関)

第8条 資金の与信先となる預金業務を行う金融機関に関しては、基本的財務数値を定期的に把握し、破綻のリスクに応じた対応をとる。

2 事務長は取引先金融機関の健全性把握のため次の基本財務数値を収集する。

ア 自己資本比率・不良債権比率

イ 総資産業務純益率・総資産経常利益率・自己資本利益率・経費率・総資金利鞘

ウ 預金量の推移



(有価証券の採用基準)

第9条 第7条の国債、地方債および政府保証債以外の有価証券の投資判断として次の格付基準を遵守するもとする。ただし、金融債については発行体格付けを採用する。

1 採用する格付け機関は、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第1条第13号の2に規定する指定格付機関のうち以下の機関とする。

ア 株式会社格付投資情報センター (R&I)

イ 株式会社日本格付研究所 (JCR)

ウ Moody's Investors Service, Inc. (Moody's)

エ Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P)

2 取得の基準は以下のとおりとする。

ア 取得から償還まで30年以内・・・前号の格付け機関のいずれかがAA格以上に格付けしているもの

イ 取得から償還まで10年以内・・・前号の格付け機関のいずれかがA格以上に格付けしているもの



(有価証券の取引金融機関)

第10条 取引金融機関は以下の基準を満たしたものとする。

ア 銀行・・・自己資本比率が、海外業務を営む銀行については9%以上、海外業務を営まない銀行については5%以上であるもの

イ 証券会社・・・資本金が100億円以上であるもの

ウ 都市銀行等系列の証券会社及び外資系証券会社・・・前ア、イの条件を満たし、かつ自己資本規制比率が



(運用管理の基本方針)

第11条 基本財産に属する資金は、元本回収が確実な方法で運用管理するものとする。

2 前項以外の資金は、元本回収の確実性および支払準備金としての流動性を確保し、かつ、可能な限り高い運用益が得られる方法で運用管理するものとする。

3 国債、地方債および政府保証債以外の有価証券を取得する場合は、特定の発行体および業種に過度に集中しないよう分散投資に努めるものとする。



(取得債券格下げ時の対応)

第12条 国債、地方債および政府保証債以外の有価証券で、取得後にいずれかの格付機関による格付がBBB格未満となった場合、もしくはその事態が予想される場合には、事務長は速やかに理事会に報告し、理事会は、発行体の信用リスク等に十分留意したうえで、必要に応じて売却等の措置を講じなければならない。



(損失の範囲)

第13条 元本変動型の商品に関して、その時価が投資額の30%を下回った場合には、事務長は速やかに理事会に報告し、理事会は、必要に応じて売却等の措置を講じなければならない。



(運用管理状況の報告)

第14条 事務長は、少なくとも年に1回以上理事会に運用管理状況の報告を行うものとする。

2 報告には次の内容を含めるものとする。

ア 報告期末時点における運用資産の一覧

イ ポートフォリオの平均残存期間

ウ 運用資産の構成比率

エ 各金融商品別およびポートフォリオ全体の運用成績



(規程の改正)

第15条 この規程は、年1回あるいは必要に応じ適宜見直しを図る。見直しに際しては理事会の承認を受けることとする。



附則

1 この規程は、平成29年3月1日から施行する。

2 この規程の施行の際に、現に運用されている金融商品等については、漸次この規程に適合するよう運用するものとする。

3 一般財団法人福井県教職員互助会資金運用管理基準は、この規程の施行をもって廃止する。