退職互助部給付規程

第1章  総 則

(目的)

第1条 この規程は、一般財団法人福井県教職員互助会運営規則(以下「規則」という。)第2条第5項の規定に基づき、現職会員、退職会員(以下「会員」という。)の給付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。


(加入手続き等)

第2条 規則第3条の規定により、会員の資格を取得し加入しようとする者は様式第101号による「退職互助部加入申込書」を理事長に提出するものとする。教職にない配偶者に給付を受ける資格を得たい場合は「退職互助部加入申込書」に記載することとする。

2 理事長は、前項の届出を受けたときは会員台帳を調整する。

3 現職会員が退職会員となるときは様式第102号による「退職会員編入届」を理事長に提出するものとする。

4 第1項の「退職互助部加入申込書」に記載のあった教職にない配偶者は、様式第102号の2による「受給資格配偶者登録届」を提出するものとし、退職会員とする。

5 理事長は、前2項の届出を受けたときは会員マスタを調整し、様式第103号による「退職会員証」を交付しなければならない。


(権利の主体)

第3条 給付は、会員の請求によって行う。ただし、脱退一時金および埋葬料の給付は、会員と生計を一にする遺族の請求によって行う。

2 前項遺族の順位は、会員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子(年長順)、父母、孫(年長順)、祖父母、およびその葬祭を行う者の順とする。ただし、会員であった者が特別の意思表示をしたときはこの限りでない。


(給付の制限)

第4条 次の各号の一に該当する場合は、給付の一部または全部を返還させる。

(1)給付の原因が第三者の行為によって生じたとき

(2)給付の事由に虚偽があったとき

(3)掛金納入の義務を履行しないとき

(4)請求または受領に関し、不正の事実があったとき

(5)保険医療機関以外の医療機関で診療を受けた医療費

(権利の消滅)

第5条 本規程第6条(1)、(2)および(4)に定める給付の請求権は、その原因である事実が発生した日から満3年以内に請求しなければ消滅する。

2 本規程第6条(3)に定める給付の請求権は、その原因である事実が発生した日から満1年以内に請求しなければ消滅する。


第2章  給 付

(給付の種類)

第6条 給付の種類は、次のとおりとする。

(1)療養給付金

(2)入院療養補助金

(3)脱退一時金

(4)埋葬料


(給付の内容)

第7条 退職互助部は、次の表に定める給付を行う。

給付名称 療養給付金
給付事由 退職会員が疾病または負傷によって健康保険適用により医療を受けたとき
給付額 自己負担額から5,000円控除した額の80%を給付する。ただし、自己負担額の払戻金がある場合はその額を除く。100円未満の端数は給付しない。 限度額 45,000円/月
請求書様式
添付書類
様式第105号
給付名称 入院療養補助金
給付事由 退職会員が疾病または負傷によって5日以上入院して健康保険適用により医療を受けたとき
給付額 入院4日をこえる日数について、1日につき800円。ただし、事業年度毎に90日以内とする。
請求書様式
添付書類
様式第105号
給付名称 脱退一時金
給付事由 退職会員および第2条第1項の配偶者が規則第4条第2項(第4号を除く)の規定に基づき脱退したとき
給付額 20,000円×在会年数の額。ただし、在会年数については、6ヵ月未満の端数は切り捨て、6ヵ月以上1年未満の端数は1年とする。
請求書様式
添付書類
様式第106号
給付名称 埋葬料
給付事由 退職会員が死亡したとき、その遺族に給付する
給付額 1年以内  100,000円
2年以内   70,000円
3年以内   50,000円
4年以内   30,000円
4年超    10,000円
請求書様式
添付書類
様式第107号。埋火葬許可書、死亡診断書または戸籍謄本等


第3章  福祉事業

(その他の事業)

第8条 会員の福利増進を図るため、定款に従いあらかじめ理事会の承認を受け、適切な事業を実施することができる。


第4章  雑 則

(掛金および給付の調整)

第9条 この部の掛金および給付の内容は、3年毎に検討を加え、その結果を評議員会に報告するとともに、所要の調整を行わなければならない。


  附 則
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

  附 則
 この規程は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第7条の入院療養補助金については平成27年4月1日から施行する。

  附 則
 この規程は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第7条の入院療養補助金については平成31年4月1日から施行する。

  附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

  附 則
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。