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ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは、もともと確定申告が不要な給与所得者等の場合、寄付先が5団体までであれば、簡素な手続きで確定申告が原則不要になる制度です。平成27年4月1日からのふるさと納税についてご利用いただけます。
特例申請書に必要事項を記入の上、送付してください。
福井県から寄付金税額控除に必要な情報を住所地の市区町村に通知いたします。

ワンストップ特例制度を利用できる方

① 勤務先で年末調整される給与所得者等で、確定申告を必要としないと見込まれる方
② ふるさと納税をされる自治体数が5つまでの方
※①②の両方を満たす方
※別紙申請書の①②の□にレ点を記入してください。

ワンストップ特例制度の申請方法

「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付の翌年1月10日までに定住交流課へ送付してください。
また、申告特例申請書を提出後、寄付の翌年1月1日までの間に申請書の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を1月10日までに定住交流課へ送付してください。

ワンストップ特例申請書(PDFファイル)はこちら
  添付書類として、本人確認書類の写しおよび個人番号確認書類を提出してください。
  詳しくは、申請書記入例をご覧ください。

(申請内容に変更があった場合)
ワンストップ特例申請変更届出書(PDFファイル)はこちら

  添付書類として、変更内容が分かる本人確認書類の写し(免許証コピーなど)を提出してください。

※申請書の送付に係る送料は、寄付者のご負担になります。
図:ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合
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