Q1.災害ボランティアの活動の内容は? |
被災地における次のような活動を行っていただきます。 ◇保健・医療・衛生業務 ◇幼児、障害者、高齢者等の災害弱者に対する生活支援 ◇救助物資の搬入・調整・配布 ◇被災者の生活環境の整備や秩序の保持 ◇避難住民・要介護者の人数把握 ◇避難住民の家族の安否確認、救援要請 |
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Q2.災害ボランティアとして活動していただくには? |
事前に登録することにより、活動可能な内容、日数、地域等を教えていただきます。この情報を基に、災害ボランティアセンターがボランティア活動をコーディネートし、活動を依頼します。 |
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Q3.災害ボランティアの登録手続きは? |
災害時ボランティア登録制度実施要綱の登録申込書(様式1から様式2−2の2まで)により県の男女参画・県民活動課に申し込んでいただきます。県で登録を受け付けた方に対しては、災害時ボランティア登録証明書(様式3)をお送りします。 |
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Q4.登録ボランティアが活動に入るには? |
被災地からのボランティア活動の要請を受け設置される現地ボランティアセンターで受け付けしていただき、当該センターの指示に基づいて活動していただきます。 |
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Q5.被災地への移動および活動中の交通費などの負担は? |
災害ボランティア活動に対する報酬および費用弁償はありません。交通費や食事代などの費用は、ボランティア自身の負担となります。 |
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Q6.災害ボランティア活動中に事故等が起きたときの補償は? |
災害ボランティア活動中の事故による損害について、県では治療費の支給や損失補償の責は負いません。 しかし、ボランティア活動中の万一の事故等に備えて、現地ボランティアセンターでの受付時に、受付をされた方全員に対し県の負担でボランティア保険に加入しますので、この保険により支払われる金額の範囲内で補償されます。 |
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Q7.災害ボランティア活動中の事故等の報告は? |
災害時ボランティア連絡票(様式6)により県に報告してください。 |
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Q8.災害ボランティア登録事項の変更届を提出するのはどんな場合? |
次の事項に変更があった場合には、災害時ボランティア登録事項変更届(様式5)を県に提出してください。 ◇団体・グループの名称の変更 ◇代表者および連絡責任者の住所等に関すること ◇団体・グループの構成人数の大幅な変更 なお、活動内容や地域については、依頼するときの目安ですので、変更届の必要はありません。 |