第1 |
目 的
この要綱は大規模な災害が発生した際にボランティアとして活動しようとする者を登録することにより、災害時におけるボランティア活動を円滑かつ効果的に推進することを目的とする。 |
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第2 |
活動内容 第5の規定により登録を受けたボランティア(以下「登録ボランティア」という。)の活動内容は次のとおりとする。
(1)一般的な活動(以下「一般ボランティア」という。) 救援物質等の搬送・整理、避難者の生活援助、炊き出し等特に経験や資格を必要としない活動であって別表1−1に掲げるもの (2)専門的な活動(以下「専門ボランティア」という。) 外国語通訳、手話通訳、介護、ボランティアのコーディネート等一定の経験や資格を必要とする活動であって別表1−2に掲げるもの |
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第3 |
登録の対象 登録ボランティアとして登録できる者は、県内に住所または居所を有する者であって、登録しようとする年度の4月1日現在で満15歳以上である者またはこれらの者で構成するグル−プとする。 |
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第4 |
登録事項 登録ボランティアとして登録する事項は、次の事項とする。 (1)氏名および住所 (2)資格、経験等 (3)希望する活動の種類 (4)活動可能な地域および日数 (5)その他 |
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第5 |
登録の方法等 (1)ボランティアとして登録を受けようとする者は、「福井県災害時ボランティア登録申込書」(様式1および1−2、様式2および2−2)に必要事項を記入の上、グル−プの場合は名簿 (様式1−2の2、様式2−2の2)を添付して知事に提出するものとする。 (2)知事は、(1)の申込みが適当と認める場合は、「福井県災害時ボランティア登録証明書」(様式3。以下「登録証明書」という。)を登録ボランティアに交付する。 (3)登録ボランティアは、登録後、登録の取消しを希望する場合または登録事項に変更が生じた場合は、「登録取消届」(様式4)または「登録事項変更届」(様式5)に登録証明書を添付して、知事に提出するものとする。
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第6 |
登録期間 登録期間は、登録の日から、登録の日の属する年度の翌々年度の末日までとし、以後3年ごとに登録ボランティアからの申請に基づき更新することができる。 |
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第7 |
ボランティア情報の提供と報告 (1)知事は、原則として、県または県内の市町の災害対策本部からの登録ボランティアの協力要請を受け、その情報を登録ボランティアに伝える。 (2)(1)の情報は、協力を要請している市町名、その連絡先および活動内容とする。 (3)登録ボランティアに対する協力要請の情報提供は、直接または、県および市町の災害情報の広報、インターネット等により行うものとする。 (4)県または県内の市町の災害対策本部は、登録ボランティアの活動結果について、「福井県災害時ボランティア連絡票」 (様式6)により知事に報告する。 |
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第8 |
(1)登録ボランティアは、その活動に関し、報酬または費用弁償を請求することはできない。 (2)登録ボランティアは、ボランティア活動中の事故等に備えて、県の負担で保険に加入する。 |
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第9 |
研修、講習等 県は、登録ボランティアを対象として、災害時のボランティア活動に必要な研修、講習等を実施するものとする。 |
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第10 |
その他 この要綱に定めるもののほか、災害時ボランティアに関し必要な事項は、知事が別に定める。 |
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附 則 |
この要綱は、平成8年11月1日から施行する。 ただし、第7(活動の方法)の規定については平成9年4月1日から施行する。 |
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附 則 |
この要綱は、平成9年4月1日に施行し、平成9年1月1日から適用する。 |
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附 則 |
この要綱は、平成11年7月15日から施行する。 |
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附 則 |
この要綱は、平成18年3月3日から施行する。 |
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